新洋信販について

貸金業者がいろいろと商号を変更しています。
商号というのは商売をしていく上での、当事者が「同じである」ということを示す看板ですから、何度も何度も看板を掛け替えているのはメリットがありません。
名前を覚えてもらってこその商売ですから。

ところが、既に貸金業としては廃業してしまい、回収だけの業者になると、この商取引における同一性というのはあまり意味がなくなります。
商号をコロコロ変更する会社というのは既にこのような状態に入っていることが分かります。

すると次にどうなるか?
廃業のタイミングを狙うことになりますが、素知らぬ顔をして、清算結了登記で済まそうとする会社が従前は主流でしたが、これだと、取締役の責任を負うことになる(こういう事例の場合には判例がありますし、私は裁判します)ので、清算手続を行うことになります。
つまり、商号を変えた業者には貸金の回収よりも早く、過払いを浴びせ倒して、つぶしてしまわないといけないのです。
でも、クレサラ対協は何もしない。
実際に倒産して、手遅れになってからでないと騒ぎ出さない。
理由は、自分達が目立たないからだそうです。
110番やっても、マスコミも報道してくれない」って言ってました。
倒産してから裁判所前で敗訴したくて仕方がないとしか思えないビラ撒くくらいなら、今自分達で相談や110番のビラを撒けばいいのに、と思うのですが。

話が大量に脱線しましたが、新洋信販が商号変更したそうです。
そろそろ倒産か?
間に合うかどうか分からないんですが、こっちの事件も引き受けた方がよいのか?
でも、こっちはもっと難しい。
なぜかというと、請求できる金額に上限があるんですよ。
費用倒れにならない下限の請求額制限もあるんですが、上限があるというのが難しいですね。
私が従前にやった裁判の構成だと、150万円の請求だったんで、何の問題もなくその範囲に入ったのです。あれから年数が経っているので、上限はもう少し増えているのですが、それでも上限があることに変わりはなくて。
そうすると、それこそ早い者勝ちみたいなことになって、だからといって、今度やっても又勝てるかどうかは分からないし、というところもある。

ネットで検索すると過払いに強い弁護士や司法書士は7000人くらいいるらしく、その中でも過払いの第一人者は1000人もいるらしいのに、何で誰も新洋信販に対して返還請求はしないんですかね?

2/11 追伸
新洋信販ですが、別のブログで、不可思議なニュアンスでこのブログ紹介されてました。
私が過去に採った裁判の法律構成が、「ある金額の範囲内」での請求なので、どうしてもそれよりも多い金額だと説明が付かないということです。
この金額は時間が経つほど増えていくのですが、150万円の請求で125万円の回収で、30万円ちょっとの報酬では完全に赤字でございました(裁判に掛かる日数、出張旅費、書面作成のための総時間数、同時間に掛かる事務所経費を差し引くと、所得が残りませんでした)。
仮に8%の着手金で依頼を受けるとなると、原審の裁判の着手金だけで50万円にしようと思えば、625万円の請求額を要するということになりますね。
あれから3年が経過してますので、おそらく、その金額まではなんとか請求に含めることができるでしょうが、仮に、これが請求訴額が1000万円を超えると、1000万円までの請求を認める理屈を前回の裁判の時に示していないので、1000万円請求しても、認容されるのが700万円くらいとなると、その時点ですでに3割カットみたいな話になりますね。一部請求にして、再び時間が経過するのを待つという手もあるのですが・・・そんなに悠長な話でもないですしね。
弁護士の費用って高いと思われるんでしょうね。
一人当たりの単価にすれば、あくまでも請求額の8%だということをお忘れ無く。
その上で、京都の弁護士が、遠方まで行くとなると、それなりに掛かってくる費用があるんですよ。普通は、これ、着手金と別に請求するんですけどね。でも、結果の約束が出来ない以上、一人の負担は少なくしないといけないですよね。

私が東京の弁護士だったら(でも経費が今のままなら)25万円で裁判出来るんですけどね。京都だと倍でも厳しいですね。