ご相談お受けします

11月1日の午後から、山梨に行きます。
11月5日に東京、6日に山梨で相続、所有権移転手続、抵当権抹消、新たな抵当権設定の事務処理を行うため、その直前の休日を山で過ごす計画です。

11月5日は、すでに2つ予定が東京であり、その合間という形になりますが、ご相談のご希望があれば、スケジュール調整を致します。

消費者金融の案件に限りませんが、遠隔地の弁護士に依頼するだけのメリットは、共有不動産の評価や一部消費者金融に対する裁判及び執行など、すでに当該分野で一定の結果を残している案件においては十分にあります。

また、11月6日も基本的に事務処理のため、都留から富士吉田にかけて、飛び回ってますが、5日にはどうしても都合がつかないという方がおられれば、大月、都留、富士吉田のいずれかの地において、ご相談をお伺いすることは吝かではありません。

但し、上記の理由で11月1日の午後一時の裁判終了後には、事務所を離れてしまうので、同日正午までにご連絡を頂けないと、日程の調整が出来ません。

本ブログ他告知をご覧になり、ご希望の方がおられましたら、その日までにご連絡を当事務所075−222−7090宛に頂けますよう、お願いする次第です。

なお、近畿の方は、同日にわざわざ東京・山梨に来る必要はありませんので、その後においても、ご連絡頂ければと思います。
また、現在高松に不定期ですが、仕事で伺うことがこの先も何度かあります。
四国においてご相談をご希望される方は今後2ヶ月の間に少なくとも一度は伺うことになります。連続した2日(但し1日目は午後から夜に掛けて、2日目は午前中から午後5時くらいまで、但し別件の高松の仕事の日程に合わせることになります)で調整することになりますので、それでも構わないという方がおられましたら、ご連絡下さい。