新しい判決

HPで紹介します。
ただ、一応確定を待っての掲載です。
争点と結果だけで、理由中の判断などは省略します。

重要な争点に関する判断だと思います。

追伸

なんか司法書士が鼻息荒く、自動車のローン残がある場合の個人再生手続の説明しているけど、間違っているような気がするよ?
ちなみに破産手続にしたら自動車が直ちに無くなるかというとそうでもないんだけど?

まあ水は低い方に流れるというし、裁判所と鍔競り合いしても、必要なものは必要と認めさせる修羅場をくぐった経験がほとんどないんだろうから、そういう説明を知ったかぶりでするんだろうけど。

個人再生手続に至ってはローンが残っていようと残っていまいと、自動車を保有するかどうかの判断は、ローン残の有無じゃなくて、別の理由

とりあえず、個人再生手続の依頼は弁護士の方が良いと思うのは、多分弁護士の方が費用が少なくて済むから。
不都合な真実はあまり語られないのかもしれないが、弁護士による申立と司法書士による申立では裁判所に納める予納金が違う裁判所が多い。
弁護士の方が予納金少なくて済む結果、申立の費用とトータルで、かかる費用が弁護士の方が少ないことの方が多い
無論、半事業者半消費者みたいな複雑な事例は弁護士、少なくとも私が請求する費用は決して少ないとは言えない。しかし弁護士だから、司法書士だから、ではなく、処理の方法と内容を間違えると大変なことになる。
選択した手続につき申立の準備をすること、ではなく、そもそもいつ、どのような手続を選択するか、そのプロセスをどのように進めるかによって依頼者の人生に天と地ほどの差が生まれることを市民は知るべき、その手続選択と判断の責任も自覚せずに、専門家を気取られるのは不愉快なのだが。