クレサラ弁護士

三歩歩くと、昔のことは忘れるらしい。
自分達がどのような理由で上級審で敗訴したか忘れ、下級審で、間違った理由で勝った勝ったと喜んで、再度上級審でひっくり返され、そうやって被害救済の手段を踏みにじっていく。

旧レイク(株式会社エル)と新レイク(GEコンシューマーファイナンス)の取引の連続性について、「別の会社であることを主張することは信義則上許されない、キリッ」
なんだそうだ。

・・・もうね、
ため息しか出ませんよ。

で、本日は、債権譲渡の時、利息制限法引き直し前の金額について、借り主の承諾があるから、異議無き承諾をしたものだ・・・

で、反論出来ずに困っている?

・・・ふぅ

他人をけなしても自分の徳が下がるだけですので、
自制心を取り戻して、
今日も元気に。

倉庫に別の理由で行く用事があったので、過去の判例探しましたが、どこにあるのか分かりませんね。
修了から3年以上経過してますが特殊論点だったので、まだシュレッダーには掛けてないとは思うのですが。

一応、相手方の書面も含めてFAXは電子ファイルになっているので、同じ裁判になったとき探しておきましょう。

追伸
武富士の役員に対する裁判が敗訴で終わったら、クレサラ対協はもう二度と信用を得られないということで良いんですかね?

再度追伸
3月12日
HPにレイクの判例掲載してみました。
請求異議訴訟の判決で事例としてもちょっと珍しいですよ。
契約更新前の取引をごっそり省略して実在する貸付よりも多い金額で支払督促、強制執行という手順を踏んできたレイクに、もっと前からの取引があるだろう、と請求異議訴訟を起こした事例で、争点は、旧レイクは会社が違うから、支払督促の債権とは関係ないというものです(あーらどこかで聞いたような争点)。
信義則の主張なんて、なんとかの一つ覚えじゃあるまいし。

過払いなんてサルでも出来ると大挙して参入し、我こそは第一人者とほざいて大した能力もないのに、いい気になって裁判を起こし、今敗訴の山を築き上げています。
今更、過去のように「被害者のために情報提供してください」などと言われても、失笑するしかありません。

いやーそれにしても、このブログにたどり着いた
キーワードの「石版保温プレート 焼き鳥って・・・」
2,3年前の福岡出張の時の焼鳥屋の話じゃないですか・・・
そんなブログまだ残ってんの?

馬鹿なサルがまた広告を貼り付けている・・・