違憲訴訟とは

猫も杓子も違憲訴訟

そんなにインフレが起こるような裁判をして良いわけないじゃないですか。

そもそもこの国の違憲訴訟は、具体的な事件の中で憲法判断が必要な場合に限って判断するのであって、最初に憲法判断ありき、ではありません。

今の裁判所には失望してますが、同じくらい、なんでも違憲訴訟、なんでもビラ配り、何でも傍聴席満席、何でも意見陳述の人たちにも失望しています。
裁判所だけでなく弁護士だって劣化してます。

違憲の主張は具体的な権利侵害に関する紛争を要求し、その紛争の中で解決に必要な範囲で判断する、これを消極的違憲審査権といいます。
これに対し、紛争がなくても、ある法律が違憲かどうかを独立して判断する権限を裁判所が有することを積極的違憲審査権といいます。
日本は先進国ではないですが、先進国の真似をして司法制度を導入しました。先進国において違憲審査につき積極的審査を法定しているのはドイツだけだったと記憶してます。
日本は消極的違憲審査で、アメリカ合衆国などと同じはずです(間違ってたら済みません)。

つまり、ある法律が違憲であるということを理由に裁判を起こすことは出来ません。
紛争が[具体的で」その紛争が生じる原因がまさに憲法に違背したその法律の「施行」に由来する場合に初めて違憲であることを争うことが出来るのです。
だから、違憲審査は運用違憲が原則で、法律の規定が一義的に違憲となるような運用しか可能にしない体裁に限って法律そのものが違憲であるとされることになるのです。


司法試験を受けて合格した方で、上記の理解以外の人が居ればお目にかかりたいですが、多分私の上の説明は合っているのではないかと思うのです。

で、安保関連法案の成立は違憲であるとする裁判を起こしている方々

当事者であることの理由が日本で居住するにあたり平和的生存権を侵害された。
これは、違憲審査を求める当事者の適格が「ない」と自白しているのと同じです。
日本人なら誰でも当事者になれるのであれば、司法ではなく民主主義の手続に従って解決してください、という結論になります。

同じことは年金引き下げについても言えることです。
日本人なら等しく利害関係人になれるなら司法ではなく立法の手続の中で解決してください。

まあオレ様たちは憲法を擁護しているんだ、それこそ弁護士の崇高な使命だ、という教義を崇拝している信徒の皆様に何を言ってもムダでしょうけど。
信教の自由は保障されますが、何もかも違憲だという裁判をしていると、それこそ、本当に違憲だろうな、と思う生活保護の引き下げなどでも、「まーた、あいつらだよ」という話にしかならないのではないでしょうかね。
童話というのはもともと一定の真理と智恵を物語にして後世に伝えるものですが、狼少年の童話に学ぶところはあるのではないでしょうか。