HPの過払い判例一旦消去

HPの過払い判例だけ一旦削除してみました。

少しずつ、トップページに載せてから、再掲載することにします。

営業上の戦略です。



一般の市民の人には難しすぎる内容ですが、
裁判で、弁護士が、自分の言い分が正しいと言うためには、三段論法という方法で、依頼者に生じた事実が法律に照らして、法が定めた効果を受ける立場にある、ということを説明しないといけません。

三段論法というのは、A=B、B=C、したがってA=Cという手順を踏む説明の仕方という意味です。

ここでAというのは依頼者について認められる事実のことでCというのは法律によって救済されるべき効果のことを言います。
B=Cというのは法律上の効果が認められるための要件が生じる場合に必要な事実関係のことで、これが要件事実といわれるものです。Bが要件事実です。
残念な弁護士の書面では、A=BとB=C の両方が欠落し、かわりにA≒D、D≒Cという思考過程が乱入してくることになるのです。
このDというのが、依頼者は消費者で被害に遭っていてかわいそうだ、という法律上の要件にすらなっていない浪花節論調です。
被害者はかわいそうだ、法はかわいそうな人を救済するためにある、だから法はこの被害者を救済すべきだ。
これが法律の専門家の書面だと思うとびっくりするでしょ?
このA≒Dのところにどれだけ専門用語を並べたところで、やはりA=B、B=Cの路線から外れてしまえば、裁判所には伝わらない話になってしまうのです。つまりA=Cと言ってもらえないのです。