違憲訴訟とは

猫も杓子も違憲訴訟

そんなにインフレが起こるような裁判をして良いわけないじゃないですか。

そもそもこの国の違憲訴訟は、具体的な事件の中で憲法判断が必要な場合に限って判断するのであって、最初に憲法判断ありき、ではありません。

今の裁判所には失望してますが、同じくらい、なんでも違憲訴訟、なんでもビラ配り、何でも傍聴席満席、何でも意見陳述の人たちにも失望しています。
裁判所だけでなく弁護士だって劣化してます。

違憲の主張は具体的な権利侵害に関する紛争を要求し、その紛争の中で解決に必要な範囲で判断する、これを消極的違憲審査権といいます。
これに対し、紛争がなくても、ある法律が違憲かどうかを独立して判断する権限を裁判所が有することを積極的違憲審査権といいます。
日本は先進国ではないですが、先進国の真似をして司法制度を導入しました。先進国において違憲審査につき積極的審査を法定しているのはドイツだけだったと記憶してます。
日本は消極的違憲審査で、アメリカ合衆国などと同じはずです(間違ってたら済みません)。

つまり、ある法律が違憲であるということを理由に裁判を起こすことは出来ません。
紛争が[具体的で」その紛争が生じる原因がまさに憲法に違背したその法律の「施行」に由来する場合に初めて違憲であることを争うことが出来るのです。
だから、違憲審査は運用違憲が原則で、法律の規定が一義的に違憲となるような運用しか可能にしない体裁に限って法律そのものが違憲であるとされることになるのです。


司法試験を受けて合格した方で、上記の理解以外の人が居ればお目にかかりたいですが、多分私の上の説明は合っているのではないかと思うのです。

で、安保関連法案の成立は違憲であるとする裁判を起こしている方々

当事者であることの理由が日本で居住するにあたり平和的生存権を侵害された。
これは、違憲審査を求める当事者の適格が「ない」と自白しているのと同じです。
日本人なら誰でも当事者になれるのであれば、司法ではなく民主主義の手続に従って解決してください、という結論になります。

同じことは年金引き下げについても言えることです。
日本人なら等しく利害関係人になれるなら司法ではなく立法の手続の中で解決してください。

まあオレ様たちは憲法を擁護しているんだ、それこそ弁護士の崇高な使命だ、という教義を崇拝している信徒の皆様に何を言ってもムダでしょうけど。
信教の自由は保障されますが、何もかも違憲だという裁判をしていると、それこそ、本当に違憲だろうな、と思う生活保護の引き下げなどでも、「まーた、あいつらだよ」という話にしかならないのではないでしょうかね。
童話というのはもともと一定の真理と智恵を物語にして後世に伝えるものですが、狼少年の童話に学ぶところはあるのではないでしょうか。

理論班という負け組

弁護団裁判において、裁判の構成、書面の作成、判例の調査、など表に出ない仕事をする人を理論班と呼ぶそうです。
ですが、結局書面の代理人の名前は[弁護団長」が筆頭ですので、あたかも弁護団長が作成したかのような書面に見えます。
弁護団長は我が物顔で自分が書いた書面であるかのように[振舞います」
注意したいのは、自分が書いたとは言わないのですが、自分が書いたように「振舞うこと」によって書いたとは一言も言わないけど人々が、書いた人を誤解してくれるよう振舞うのです。

もちろん、弁護団の報酬から受け取る費用は弁護団長のほうがはるかに多いのです。

なので、弁護団を引き受けるのであれば、弁護団長をオススメします。
理論班は辞めたほうがいいですよ。

国連という黒船

日本に対する国連の非難決議が散見します。

この国の程度の低さが露見している感じです。

立法運動みたいな裁判で屍を積み重ねるよりも、国連に働きかければよいのにと思う私がいます。


あの人たちはどうして裁判を茶番にしてしまうのでしょう?

裁判は裁判で、立法運動は立法運動で、それぞれの方法に沿ったやり方があると思うのですが。

社会運動は弁護士の使命ではありません。

フェイスブックにも書きましたが、一部の弁護士の中には自分たちの運動を美化しようと、社会運動は弁護士の使命だと発言する人がいます。

その人たちに「弁護士」を代表して発言する資格があるとは思いませんが、きいていて不愉快なので一言指摘します。

そのような思想信条を持つことは自由です。自分は弁護士で、弁護士というのは社会運動をすることが使命だ、だから自分は社会運動をするんだ。

どうぞご自由に、と申し上げます。
但し、他の「弁護士」が社会運動など弁護士の使命でもなんでもない。社会運動などに関わるつもりもない。
それもまた、別の弁護士の思想信条として自由を保障されるものです。

思想・信条の多様性を許容する社会こそが重要だと思うので、あえて言います。
社会運動は弁護士の使命ではありません。使命感をもって社会運動がしたいという弁護士がいることを許容し、同じくらい、社会運動など弁護士の使命でもなんでもないと考える弁護士がいることを許容する価値観の多様化を認める社会こそが重要です。