結構間違った説明が多い

他人のHPやブログには、法律や判例の解説をしているものが多いのですが、
困ったことに、間違った解説をしている人が散見されます。
そういう私も、間違っていないとは断言できないので、私のHPの判例と解説をどこかで批判されているのかもしれませんが。

まあ、そうした批判が活性化するのは進歩ですから、良いのではないでしょうか。

1 私自身も、このブログで何度も批判してますが、
 武富士の役員を相手にしている裁判は、請求の根拠を間違っていると思います。

2 取引の分断に対する対処方法ですが、
 充当を最善の策と考えるのはやめましょう。法律上の根拠(裁判で主張する場合の、にしておきます。充当は意思表示ではないだけに、裁判所が適用範囲を限定出来ずに萎縮しやすいところに問題があります。本当の理屈は充当で良いと思うのですが)が一番薄弱です。また、錯誤の主張と充当の主張では法律上の効果は同じです。
 ある司法書士のブログに、充当と相殺の構成による違いが記載されていましたが、内容は間違っていると思います。
 その方の認識では不当利得の計算方法において、充当の方が金額が増えるので、考え方として上だという認識です。
 結果としては、そのようになることが多いのですが、説明は完全に法律を誤解されていることが明らかな内容になっています。相殺の主張において直面する大きなハードルを越えられないから、結果として相殺の主張の方が借り主に不利になるようになっていますが。相殺の主張には相殺の主張のメリットというのもあります。
 ここで、詳しく説明したいのですが、このブログを読んでいる人間が借り主の代理人ばかりとは限らないので、あまり詳しく説明してしまうと、サラ金への援護射撃になりかねません。
 錯誤による構成は現実に最も即応していると、私は考えていました。しかし、同種の判例が少なすぎるため、特定の条件を満たす場合と、自身の判例である、他の手法が難し過ぎる場合で、かつ借り主に、どうしても引けない理由がある場合に限って、錯誤の主張をすることにしていました。唯一の成功事例ですが、錯誤を否定された判例を受けたことはありません(あの判例が最初で最後なのです)。
 錯誤の主張は、本来的には、間断のない取引で、かつある特定の条件を満たした時に、主張するのが本来あるべき適用事例だと思っています。それぞれの取引形態の違いに応じて、最も適切と思われる法律構成はあるはずですが、何でもかんでも充当で、充当を認めないのは信義則違反だとかいう雑な裁判を金儲け主義の弁護士が繰り返した結果、今の惨状となっているのが現実ではないでしょうか。

3 証書貸付→不動産担保で契約の一体性は否定された最高裁判例田原睦夫の「補足」意見の理解
  あれは、積極的に一体性が認められる事案を最高裁として真正面から認めたものだという楽観主義者の解説についてですが、全く賛同できません。少数意見と補足意見の違いをもう一度勉強し直してみてはどうですか?
  あまりにも裁判に負けすぎて、パンチドランカーになっているのかもしれませんが、田原睦夫が借り主に好意的な立場を取ることはありません。

下に広告を貼り付けている弁護士・司法書士は、上記の間違った説明すら出来ない最低ランクです。