破産後の不当利得請求

なんか「過払い」という言葉を使うことに抵抗があります。
昨日電話をくれた被害者は、過払いだけ(なぜか未だに払い続けている業者がいるという不合理)つまみ食いした弁護士の所属弁護士会にきちんと苦情の申立をすべきだと思いますが。

さて、本題
サラ金から、破産を申立ながら、不当利得の返還請求をするのは信義則に反する、と言われたことはないですか?
おへそでお湯を沸かして、薄茶を点てて、楽の茶碗で飲んでしまいますが。
過去に、そのような御主張を承ったことがございます。
丁重にお引き取りいただきましたが。
その模様は別のところで。

追伸
なんかまた新しい「対策会議」ができるらしいです。
毎週末どこかで「シンポ」が行われ、「決議」が採択され、それで自分がやることはやった、みたいな気持ちになって、結局何も変わらないのです。どうせ自己満足でしかないのでしょうから。
毎週届く「意見書」なんかもう政治家も目を通していないでしょう。
看板を掛け替えても中身は一緒なら、最初に作った団体でやればいいのに、と思ってしまいます。
今、いくつの休眠「対策会議」が存在するのでしょう。
他人のやっていることですから、好きにすれば?というのが本音ですけど、時々雑な裁判で、こちらの邪魔をしてくるので、活動範囲が司法領域に及ばないかヒヤヒヤしています。


では、今日も魔除けの一言

少なくとも、被害者が一人いることは昨日の電話で判明しました。
過払いに目の色を変えている弁護士の中には、相談に来た被害者の、それも過払いだけの依頼を受けて、返済途中の貸金業者については、知らん顔をしている弁護士がいることは事実です。
こんな恥知らずの弁護士が業界の信用をおとしめたのです。