司法改革の成果

先日、自身2例目の取引の分断と錯誤の事例について紹介しましたが、実は、裁判中でして、訴外での和解にはなっているのですが、返済予定日が期日をまたいだことから、先日出廷してきました。

相手方は出てこないので、期日の席上で裁判官と雑談(みたいなもの)ですが、裁判官は、多治見簡裁の判例が確定していたことも知らなかったようで、上訴してひっくり返ったと思っていたようです。
で、しかも、その事例しか知らず、私が自分の判例を引用していることについては、京都簡裁でそんな判例あるの?と言われてしまい、ありますよ。本件で争点になったら提出するつもりでしたから、今も持ってますよと説明したところ、差し支えなければ、参考文献として提出してもらえませんか、と言われました。
でも、すでに訴外和解は出来ている訳で、次回期日も、入金予定日の後で、取り消し前提ですから、参考文献だろうとなんだろうと、裁判所に提出する理由もない訳です。争点に対する争いがなくなっているのですから。
裁判官が実際の裁判に必要性のない、当該判例を欲した理由は、1学問的興味(この場合論文を作成し、あるいは判例時報などに寄稿することも想定される2,地元の弁護士との協議会の題材にする、3本人訴訟において、かかる争点に誘導する可能性
のいずれかであることが想定されます。
上記のいずれの場合であっても、私のノウハウが流出してしまいます。
そこで、裁判官には、裁判での必要性があれば、もちろん提出しますが、本件ではもはやその必要もなくなりました。この争点に関する私のノウハウは企業秘密にしてますので、提出はご遠慮させて下さいと申し上げ、納得していただきました。

昔だったら、多分、本人訴訟とかにおいても、決して消費者金融の声の大きさに負けないようにする必要があるんですよとむしろ、こちらから裁判官を啓蒙に掛かったような気もしますが、これだけ過当競争になったら、そんなことも言っていられないですよね。
これも司法改革の成果なんだと思います。

まあせめて、本人訴訟の場合、裁判官が、世の中には、そのような主張の出来る弁護士も居る見たいですよと裁判の方法があることを示唆して、こちらに誘導してもらえれば、こちらで対応するのですが、多分特定の弁護士の便宜を図ることになる方法は裁判所としては、取らないでしょう。
消費者自らが積極的に情報収集するしかないと思います。

返す返すも、司法改革は全ての市民とほとんどの弁護士にとっては有害です。
喜んでいるのは法科大学院利権に携わる人間だけ。