判例

アップしてみた。

ホームページもいろいろと手を加えねば。


これからも現在と将来の依頼者のために努力を惜しまない弁護士でありたい。


追伸
前にも書いたのだが、
給費制廃止違憲訴訟

なぜ、裁判にするのか?
集会やって意見書だして、署名集めてシュプレヒコール

宇都宮弁護士の大好物の方が、むしろ現実的だったはず。

まあ実際にそっちもやっているらしいが。

そうすると、運動論としては、それなりに共感も得られているのに、司法で、憲法違反?なにそれ、おいしいの?
という判決が出た場合(それ以外の判決が司法に出せるとは思わないが)、立法運動の支障にならんのかい?

行動原理が「目立ちたい」というだけで何でもやろうとすれば結局目的との関係で、矛盾するのではないのか、というのはこういう人たちの行動を見ていて思う。

まあ、今回は一般の市民に迷惑は掛からないのだから、勝手にやってれば?と思うだけだが。

ちなみに、私は給費制に戻す必要を強く感じているし、自分自身がその制度の恩恵に与っていることは言うまでもない。
問題は、こうした見解をもつ法曹の同業者の方が圧倒的多数であるにもかかわらず、法科大学院や法曹人口との矛盾を一切無視し、貧困の問題に矮小化することで、「ヒダリ」の色彩を強めようとする人たちに対する生理的嫌悪感が、他の人たちの協力が得られない状況に運動自らを追い込んでいるような気がする。