未だ疲れが残る

東京出張の残務整理と
刑事告訴案件2件
刑事弁護事件1件

本日中にやっておきたい。

HPの更新もままならない。
週末までに、弁護士の費用に関する改定をしなければ。
当事務所は消費税の増税に併せて、税抜きの記載とさせていただくことになります。
費用の記載はおおまかな金額を提示し、ご参考にしていただくものであって、事例ごとに費用は変わりますので、詳しくはお尋ね下さい。
金額の提示を受けてから依頼するか否かを決めていただいて構いませんので。

追伸
久しぶりに武富士のなんとか会議のブログが更新されておりました。
まず、会社法第429条に基づく第三者の取締役に対する責任追及が唯一の手段であるという説明には賛同致しかねます。
私の個人的な見解であると断っておきますが、他の手法もあったと思うし、他の手法の方がまだ可能性はあったと思います。
しかも、その他の方法は、なんとか会議提訴前になんとか会議に指摘済みです。
現行のかれらの手法がどう考えても見込みがないことも指摘済みです。
にも関わらず彼らは強行したのです。
請求棄却が不当判決との位置づけですが、弁護団に言うその「不当判決」がなされる可能性は高く、地裁で請求棄却になった判決が上訴で覆ることはまずありません。最高裁ではまず棄却です。したがって、弁護団が本件で借り主側の希望を満たす唯一のチャンスは全国各地で提訴した裁判で過半数どころか、ほぼ全ての裁判所で勝訴し、浮き足だった武富士役員との間で和解で決着する、という方法だけだと私は思います。
勝訴することが仮にでもあるとすれば、地裁の一部の変わり者裁判官によってだけでしょう。無論そんな裁判所が一つでも出ることを願って全国の裁判所に提訴をちりばめたことにより、余計ハードルが上がったはずです。

まあ、本文の中では強気なことを言ってますが、そもそも結果が出る前に、控訴の有無と印紙代をご請求させていただくことになりますという告知に、弁護団の真実の感想が述べられていると考えた方がよいのではないでしょうか。

なお、当ブログでは一貫して、武富士のなんとか会議の裁判のやり方はおかしいと非難してきました。
私の見解の方がおかしい、あいつバカちゃう?という話になることを原告として参加してしまった借り主のためにもなることを願っておりますが、一応ここまで管財人の裁判も含めて、それも実質敗訴の雀の涙勝訴まで、「前もって」予測し、全て予想通りの展開であったことを指摘しておきます。

再度追伸
特定業者のみのご相談、また電話掛かってきました。
事前に費用を申し受けますよ、で話は終わりました(今日電話いただいた方は事前の費用申し受けで、かつ一定金額に達するまで依頼者が集まらなければ依頼を受けないことに了承いただきました)。

弁護士は慈善事業ではありません。弁護士にも生活があります。

仮に、レストランに行って、私は払うお金もありませんが、世のため人のために、無償で料理を提供して下さいと言うのでしょうか?
弁護士なら、なぜそのような台詞が許されると思うのでしょうか。