おおきなストレス

寝るまでに何とかしないといけません。
その日のストレスその日のウチにというやつです。

スピード違反の切符切られました。
でも68km/hは出していないと思います。
しかしながら、警察が勝手に調整したレーダーをこれが正しいと言って証拠に出すだけです。
同じ条件で検証するためには、そのままレーダーにさわらせることなく、実際に速度が分かるものをレーダーの前を通過させて測定するしかありません。

あーあ。
だからといってじゃあ争うかというと時速50km以上は出してましたよねという話にされるので。
ストレス溜まるわ。

警察が嫌がる告訴案件は特に熱心にやってやろ。

で、その後、法律相談なんだけど、また、ものすごい残念な人が来て、意に沿う回答が出来ないと、クレーム
明日辺り、弁護士会に苦情相談か?
内容は話せないのが残念
でも、これも警察が原因の半分

もう一つ
武富士の何とか会議のブログに書いてある、借り主が「自らの手で唯一責任追及できる」会社法第429条の取締役の対第三者に対する責任追及

私は、クレサラ対協弁護士のこういうところが許せないのです。
間違った選択をしたことを絶対に認めようとしない、反省しない、だから同じ間違いを平気で繰り返す。
上の言葉がどのような理由で出てきた言葉かは、ほとんどの人は分からないでしょう。

ただ、他に方法がなく、困難な道を通るしかなかったんだなと文面からなんとなく思う人が居るのではないでしょうか。
これは、真実は自分達への言い訳です。
武富士の借り主の関心事項は自分達が「原告」になることではなく、少しでも不当利得の返還を受けたい、騙されて払ったものなら少しでも取り戻したいという、結果に向けられていたはずです。
現に、可能性はわずかだが、武富士の役員に責任を認めさせる方法と、可能性が全くないが、武富士の役員に自分達が原告として裁判を起こす方法とどっちを選ぶ?
という選択肢をなんとか会議に依頼した人たちに与えたら、どのような選択をするのでしょう?。
彼らが武富士の借り主を原告にして会社法第429条という構成にしたのは、被害者の意見陳述がしたいからです。原告団長の意見陳述がしたいからです。要するに目立ちたい、スポットライトを浴びたい、裁判所の前でビラを配りたい。
そんなもののために裁判そのものを無用に困難(というか不可能だろ)ならしめたのです。で、そのことを非難されたから、私が説明した「まだやるんだったら」という方法との違いがあたかも依頼者の選択にとって重要であったかのような言い逃れ。結局自分達は悪くないんだ、被害者が望むから敢えて困難な道を選択せざるを得なかったんだと言い聞かせ、当然自分達の間違った判断に対する反省がないから、この先同じようなシチュエーションになると全く同じ方法を選択し、全く同じ過ちを繰り返す。
後は判決が出てからで良いと思いますが、おそらく、結果は明らかでしょう。
そのとき彼らは一体依頼者に何というつもりでしょう?

追伸
速度違反の検挙基準ですが、他のブログに引用されてしまいまして、速度違反を誘発しかねないので、削除しておきます。