判例は特許になるか

結論から申し上げるとなりません。

そんなに独り占めしたければ、特許でも何でもとればよいという助言を賜りました。ご丁寧にありがとうございます。
ですが、判例というのは法律の解釈論であって、普遍性のあるものです。
特定の人物に帰属させてよい権利ではありません。
したがって、特許の保護法益ではないのです。

著作権も同様です、法律の解釈に関する主張書面は個人の意思の発現と捕らえてもよさげ、ですが、少なくとも法律の解釈に関する論証は著作権保護の対象とならないでしょう。

したがって、特許や著作権の保護対象ではありません。
名古屋の弁護士も回転寿司と争うにあたり、著作権侵害ではなく、不正競争防止で戦っていればちがう展開もありえたかもしれないのですが。

ちなみに回転寿司の「監修」(自ら書いたのではないから著作権侵害に当たらないとか滑稽な)主張されてましたが、裁判所の判示は、そんなことじゃなく、「そもそも誰でも思いつく(普遍性がある)から著作権という個別の人間に属する権利に親しまない」という判断にしたと理解してます。そのままパクったのは間違いないでしょうから、著作権ではなく不正競争防止で戦ってたら面白かったのではないかなと思いますけどね。

脱線しました。
これからもノウハウは企業秘密です。
企業秘密に過ぎないので、法律の保護は基本ありません。もちろん不正に入手したような場合には、法律により糾弾が可能ですけどね。

追伸
独り占めは出来ません。
上述のとおり、判例につき独占的使用権など認められないのです。普遍性があるので。
つまり、他人が同じような判例にたどり着き、それを以後の裁判に使用することを差し止めることは出来ないのです。
独占的に使用するというのは、他人の使用を差し止める権利を持つということです。
そんな権利判例を最初にとったからといってあるはずもありません。
1人1人が努力し、がんばればよいだけのことです^^
もちろん、私もほかの弁護士が先進的な判例を得たと聞いたら、自分も負けないぞと思うようにしてます。