裁判所による詐欺

配当異議につき提訴し、提訴した証明を執行裁判所に通知するまでに1週間でやれということになっている。
ところで、金曜日に遠隔地の裁判所で配当期日があった。
電話で問い合わせたときは、債権者が何も言ってこなければ、売買代金から執行費用を差しひいた(とはいえ、これも債権者が予納しているのだから同じ)金額が配当金額になると説明があった。
しかし、遠隔地であるのをいいことに、また抵当権登記が抹消されなかったのをいいことに(戦後直後の抵当権で、その後の第二第三抵当は債務の返済と共に登記も抹消されている)、名目上抵当権者が債権者のふりをして配当に顔を出されてもいけないということで、配当期日に無理やりスケジュール調整して出廷
ここで初めて、その名目抵当権者に配当しようとしていたことを知る。もちろん期日に異議申し立て
ところが、配当期日に異議を申し立てた債権者は、1週間以内に配当異議訴訟を提起し、さらに執行裁判所に提訴をしたことを証明しなければならない。
なお管轄は執行裁判所と同じ遠隔地の地方裁判所、裁判所の受付と同じフロアに執行裁判所はある。
ところが、配当期日が金曜日、私がその遠隔地にいるのだから、配当異議訴訟の訴状起案を行い、郵送するのはどれだけ早くても月曜日、ところが、地方裁判所が訴状を受け取りましたと証明書を送り返してきたのが、もう金曜日、つまり配当期日から1週間。どうやってこの日に執行裁判所に証明書を送れと?
何がおかしいかというと、配当異議期日をなぜ金曜日にしたのか?月曜日であれば、上記のスケジュールでも提訴証明書は1週間以内に届く。問題は週末が期間内のどこにあったかということ。
月曜日に配当期日であれば、火曜日には配当異議訴訟を郵送で提出たとえ木曜日に受理証明があって、金曜日または最悪土曜日に提訴証明書が、事務所に送られてきても、日曜日に宅配メール便を利用するという方法はあった。
金曜日に提訴証明が届いたのではどうすることもできない。
で、期間内に証明がないから取り下げたものとみなすとか言われた。
ところが、この登記上の債権者、そもそも裁判所からの配当期日呼び出し状、あるいは債権の確認調査照会そのものが届いていなかった。そりゃそうだ、ちょっと調べたら、昭和27年には清算して会社そのものがなくなっていたのだから。
ところで日ごろ、裁判所からの郵便が届かないと裁判所は遠隔地だろうがなんだろうが、平気で調べて来いと言うのに、今回においてはそんな話もない。
理由がようやく分かった。
裁判所においても、上記の理由で登記限りで債権者であることが疑われ、かつ裁判所からの郵便すら届かない会社であって、当然配当の受領など想定できない会社を債権者として扱い、配当を供託しておくと、最終的には供託期間中に配当を受領する被供託者が現れないので、その供託金は国庫に入るのだそうだ。
つまり、配当を受ける権利のない名目抵当権者を敢えて、配当対象とし、かつそのために配当異議の権利を有する執行債権者に、適切な権利行使の機会を与えないことで、裁判所=国に不当利得が生じるように出来ていた。
こういうの詐欺って言わないのか?

金額が少ないから、債権者は仕方ないね、で終わらせるみたいだけど、裁判所に対する不信感はいっそう強くなったことは指摘しておく。