裁判員制度は合憲?

福島地裁で判決が出たそうだ(ぼ2ねた)。
そりゃ違憲なんて裁判所が言うはずないよね。自分のところでも裁判員制度で刑事裁判やっているんだろうし。

でも面白いのはその理由
「辞退できるから、意に反した苦役にならない」
ふーーん、これ言っちゃっていいんだね。
じゃあ、辞退しますっていう裁判員候補者続出することにならないんかな?
本人が希望しても辞退を認めなければ、つまり客観的に強制されることになれば、裁判所の判断に照らし、意に反する苦役になるんだね。
違憲だよね?

私は弁護士だから、裁判員にはなれないし(多分除外事由なんだと思う)
以前どこかで、裁判員制度への参加は憲法に定める参政権の一つであるかのような言い回し聞いたことあるんだが、そうすると、なぜ弁護士だめなの?という話になる訳で
むしろ国民に課された義務と理解し、弁護士は制度の根幹を揺るがしかねない他の裁判員への影響力を有するが故に適格性を有しないとするのも合理的な制度設計と考えるしかないのだろう。