雑感

市役所の相談も多重債務は予約ゼロ

京都市のやることだし、無料だし、ゼロは想定していなかったので、内職は持っていかなかった。
そもそも相談する必要のない人が減っているならともかく、アホな広告に騙される人が減っただけだろうし。

で、京都市の消費者相談センターが会場なんだが、「消費者法ニュース」という冊子が本棚にあった。
異議なき承諾についての反論の仕方とかいう記事があった。
約定利息での引き直しの残債が存在することを認めたにとどまり、制限利息で過払いになっていても残債務が残っていることまで承諾したものではないから、異議なき承諾にあたらない?

または、強行法規である利息制限法の趣旨に反する異議なき承諾は認められない?


ふーん。
私の考え方と違うだけで、上のほうが正しいのかもしれませんしね。
でも裁判でそのような主張をする気にはなりませんね。