交通事故

遺産分割と交通事故と控訴理由書と控訴理由書に対する反論

今晩は食事会なので、それを励みにストレスを抱えよう。
食事会が終わって帰宅するのは午前3時過ぎ、明日は午前中はお休みでお昼から大阪だ。

規則正しくはいかないね。

追伸

ある事件を処理するとき、同じような事案がほかにもあるんだろうなと思われる事件がある。
日本にはクラスアクションという制度が存在しない。
適格消費者団体による損害賠償請求訴訟制度が出来て、かなりそれに近いものになる可能性はあるが、それにしても提訴するのは適格消費者団体
つまりその団体と仲良しじゃないと弁護士は代理人として訴訟をしないことになる。
そうすると、たとえば、ある依頼者がいて、どうやら同じ状況の被害者が多数いそうだということになると、どうなるのか?
その弁護士は、自分の依頼者に「適格消費者団体のところに行ってください」ということになるのか。
以前、まだ今ほど過当競争になっていないとき、同じような争点になる事件について、事件に共通する立法事実とその立証の方法を汎用化できるかどうかという視点から、いわゆる事件解決のプラットフォームを作成するという作業も並行して事件処理をしていた。そのような手間を掛けても、特に業務に支障がなかった。
しかし、今はそのような悠長な処理は出来ない。
それでも、最善を尽くさなければならないことは今までとこれからとで、変わることはない。やはり事件の解決のプラットフォーム化ということを職業上の性格からか考えてしまう。
ただ、これまでと異なるのは、そのような情報は一切公開しないということである。
たとえば、目の前の依頼者の事案については、報酬基準に照らしても、経済的合理性に照らしても、請求できる金額の上限がある。
その金額の中で事件処理に費やすことの出来る時間というのは、本来弁護士の唯一の商品が時間である以上限度がある。
そうすると、その時間を上回る手間は掛けられない、掛けない、その時間が短ければ短いほど雑な仕事をするということになるのか。
答えは二つしかない。
一つはプロの名前に値しない仕事は出来ないと断る。
もう一つは事件のプラットフォーム化によりその後の事件の効率化を図ることで、最初の事案となる事件において費用対効果を無視するという方法がある。


ところが、誰かが事件処理に成功したと聞いたとたんに出来もしない奴が、広告でわれこそがそのような事件の処理が可能だと言い出して、被害者を集める作業をしたらどうなるか?
そうして集めておいて、これだけの被害者を見殺しにしたくなければ、解決方法を公開せよと言い出したらどうなるか?

最初に費用対効果を無視しながらプラットフォームを完成させる行為はその弁護士の首を絞めかねない。

したがって、どれだけ多くの依頼者が、広告に騙されて何も出来ない弁護士に依頼したとしても、プラットフォームは公開すべきではない。悪いのは騙した弁護士であり、かつ自ら依頼した市民である。弁護士に騙されたのであれば、解任するなり懲戒請求するなり、損害賠償請求すればよい。
ところが、弁護士と対決するということに尻込みし、プラットフォームを公開しないことを非難しようとする人間がいる。
そんなことがまかり通れば、誰もプラットフォームを作ろうなどと考えなくなるということには思い至らないのだろうか?

今弁護士の供給過多による弊害というのは上記の点にも現れている。
真っ先に後退するのは小額の被害で多数の被害者が生じる消費者訴訟である。