これは商売です。

http://d.hatena.ne.jp/momomochy/20141209/1418153809

私は反貧困にも生活保護対策全国会議にも所属しておりません。この先も所属するつもりもありません。

しかし、弁護士にとって、他人の法律業務を行うというのは自らの営業の内容そのものです。
その営業を無償化すれば、自分の提供するサービスに金を払ってもらう価値がないと自分で言っていることになります。
自分はお金を持っていないのだから、弁護士は正義の味方なのだから、タダで引き受けて当たり前だ、そう思っている人はそもそも弁護士の存在を否定しているのですから、何も弁護士に向けて自分の意見表明をされなくても良いのではないですか?

当職も今まで何人か生活保護受給者の破産手続きをしたことがあります。
但し、依頼を受ける前に必ず、どうせ差押できないんだから、何もしなくても別に支障はないのでは?生活保護の受給は振込みではなく現金で窓口でもらえば大丈夫だよと説明しています。

ところが、福祉事務所からは生活保護の振込先口座の指定を要求される。その場合でも振込み後すぐに引き出せば、差し押さえの可能性は限りなくゼロに出来るはずだし、差押があっても、原資が生活保護である以上、差押は違法であることを後日争うことは出来るのです。

だが、ここまで説明しても依頼を希望する人は、金融会社からの請求に耐えられないとする人がほとんどです。
差押は違法でも請求を受けることまでは違法ではない。借金返済に生活保護を用いることは出来ないが、サラ金は「自発的に」払わせようとするのが真相です。
請求すら受けたくない、平穏な生活を取り戻したいとする人が自己破産の依頼をするのもまた事実なのです。
弁護士に出来るのは、ほかの人の依頼と不公平がないように、手続が簡素化できる部分をもって、低コスト化に勤め、せめて敷居を低くできるようにという限度であって、無償で引き受けろなど、対価を支払って依頼する人や弁護士を馬鹿にしたような発言など相手をする気にもなりません。