新しい判例

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支払期日を1日遅れたからといって遅延損害金を請求するのは信義則に反する

という判例が結構存在するように見えるんですよね。

でも、どこかの最高裁が、全額について一括で請求した事実もないのに、支払期限に遅れた分を超えて、全額につき遅延損害金で計算するのは信義則に反しても、支払期限が遅れた(当月分の支払い)について遅延損害金を請求するのは信義則に反しないとか言ったもんだから、下級審判例が軒並み足をそろえてしまったと思うのです。

前掲の遅延損害金で請求するのは信義則に反するとかいう判例も、よくよく見ると、支払期限に遅れた当月分の支払いを超えて全額につき遅延損害金で計算することを信義則に反すると言っている判例しか見当たらないので。

で、本件はそうではなく、支払期日に遅れた当月分についてのお話で、遅延損害金として請求するのは信義則に反しませんか?という事例です。
これはアイフルという業者限定なのですが、アイフルについてはとある事情が存在していまして、この遅延損害金の請求がどうもおかしいんじゃないかと思われるところがあるわけです。
他の業者についても探してみればもしかしたらそういう事情が存在するのかもしれませんが、とりあえず、アイフルについていえる話ですので。


ということで、HPに判例の掲載しました。
アイフルに対してしか使えないということと、私にしか使えないという特徴はありますが、私の依頼者には特に何の制約もないので、安心してお任せください。