あ、やっぱり?

武富士のなんとか会議のサイトが更新されてました。
熱心なふぉろわーでもないので、いちいち更新を受け取る設定にはしてませんが。

大阪地裁で借主を勝たせた部の裁判官の移動先だったという理由で色めき立ってたようですが、結論は敗訴
合議になれば多数決でしょうし、逆に言うと単独で判決書かせないために、東京高裁に移動させたとも考えられますし(昔高松高裁の消費者に親和的な裁判官が東京高裁に移動させられ、合議でことごとく貸金業者に親和的な判決が出たことがある)、その分を除いても、武富士なんとか訴訟の人たちの言い分が認められる要素なんてあるわけがない。

高利貸しの存在意義を認めるような判決だ、とかいう憤り方だけど、何を求めて裁判しているのか、逆に聞きたいよね?
政策論争がしたいのなら、個人の権利をダシにするようなまねはやめろよ。