新しい判決

また一つ新しい判決を得ました。

主債務者に対する連帯保証人の求償債権の争点は勝って当たり前の争点ですが、それ以外の被告への構成が、会社の取締役に対する責任とか、詐害行為取消とか、複雑な争点です。
被告は出廷しませんでしたが、法律上の争点のため、原告において主張事実を立証した上で、かつ法律上の要件事実を満たす必要があり、擬制自白だけでは認容にならない争点につき無事認定してもらえたようです。

HPに掲載するかどうかは思案中です。
武富士の役員を相手に裁判されている方とは一味違う、裁判が出来たかなと。