解決事例

債権譲渡だから過払いは承継しないというどこかで聞いたような話で裁判があった事件は結局不当利得元金(もちろん承継していないとか言い張る会社のときから計算スタート)の返還で終わりました。

本当は、債権譲渡だろうと契約上の地位の移転だろうと営業譲渡だろうと結論は変わらないんだけど、最高裁って法律知らないんだね。
ていうかだいぶ雑な規範展開でしたね、あの平成23年の二つの最高裁判例って。

私は名古屋高裁のほうが緻密な法律解釈に基づいて出した結論だと思います。
問題は借主の主張に基づいて、ではなく法律解釈が裁判所の専権であるために、代理人の能力を超えて名古屋高裁が法律解釈を展開してしまったために、代理人が結論だけでドヤ顔してしまい、最高裁の弁論開始に適切な反論が出来なかったこと、もっと言えば、原審名古屋高裁の時点で、借主代理人が適切な主張をした上で、名古屋高裁がその通りという判断をしていれば上告審は違ったものになったのではないかと思うのです。

まあ、今更ですけどね。