新しい試み

2016年4月から、弁護士登録以来ずっと消費者保護委員会に登録していましたが、別の委員会に鞍替えすることにしました。

御承知のとおり、過払い欲しさに、大した能力もない弁護士が第一人者を恥も外聞もなく喧伝し、消費者を騙すようになり、消費者事件というのはもはや詐欺師の巣窟となりました。

こうした現状に嫌気がさしたので、少しずつ、違うことを模索していこうと考えておりました。

そうした矢先に、8年前に夫を捨てて離婚届を携えて家を出ていながら離婚届を提出せず夫が孤独死した後も、自分はもう関係ない、相続も放棄するからと親族に葬儀を押し付けておきながら、葬儀が終わった途端に夫の職場に退職金を請求した事案で、葬儀を相続人が執り行う義務はないとした、宇治簡裁の西村博一、その控訴審において、相続は放棄するので、そちらで葬儀をしてほしいという電話会話の録音すら証拠として提出しているのに、控訴を棄却した京都地裁第6民事部合議

こうした事実を目の当たりにし、京都家裁の調停委員を継続するのは不可能と判断しました。
上記判例に従うなら配偶者がなくなったら、葬儀費用を親族に押し付ける方法としてしばらく所在を隠せばいい、見つかって電話が掛かってきても、葬儀はそちらでしておいてほしい、相続は放棄するからと嘘をつけばよいと助言しなければなりません。

しかし、それが正しいことだとは、どうしても私には思えませんので、家庭裁判所の調停委員を続けることは不可能だと判断しました。
もっとも自分の都合で家裁調停委員を投げ出すことは出来ません。所属弁護士会の推薦を受けた形になっているので、関係各位に迷惑をかけるわけにはいかないからです。
そこで、継続中の調停事件が調停成立で終了したのを機に、新規の調停事件を引き受けず、任期の満了をもって、調停委員の更新をしないという方法を選択いたしました。

あわせて、上記の敗訴の反省から、相続について、きちんと学ばなければいけないと考え、消費者保護委員会を辞め、相続・遺産分割協議センター運営委員会に登録することにしました。

なお、上記の夫を捨てながら、退職金だけを受け取り、一方、そのほかの借金については責任を負いたくないとした配偶者は、退職金を受け取った直後に相続放棄をしました。
なくなった男性は、ギャンブルで身を持ち崩し、そのために当方の依頼者である妹との共同相続財産まで勝手に私し、使い込んだのですが、その大半はパチンコ必勝法詐欺の攻略法を教えるからとかほざく梁山泊に騙し取られたものです。
このお金は全て取り返し、相続人である妹に渡すことが出来ました。

天網恢恢疎にして洩らさずという言葉を地で行く結果となりましたが、やはり上記裁判官らは許せません。

2016年は新たな思いで新しい試みに挑戦していこうと思います。