弁護士のお仕事

誤解されている方もおられるようですが、お金を払えばなんでも頼めるというものではありません。
事件依頼の前に方針は説明しております。
説明した方針に従って、手続を進めるのですが、時に相手方のとんでもない対応のために話が頓挫することもあります。
説明した方針に従った結果が出ないことについて、さらに、信義に反する対応の相手方に擦り寄って、次善の策を構築し、実現せよというのは、新たな提案であり、そのような方針での処理をよしとするかどうかについては、別途弁護士の承諾も必要とします。
本来は、方針に沿う結論が出なかったことにつき、相手方に契約締結上の過失と呼べる行為があり、債務不履行に該当する行為でもあるわけですから、その責任を問うことを求めるのが本来の対応ですらあるのに、相手方の気分を損ねたくないから、さらに謙れと言っているわけです。
弁護士にもプライドはあります。
非のある相手方に対し、こちらから下手に出ることを要求するのを断ることは、最初の処理方針の説明に鑑みて当然のことで、だからといって、弁護士が辞任した後、自分でそうすること、あるいは別の弁護士に依頼することまで否定していないのです。
依頼の内容は、依頼者の希望をかなえることだ、という発言は勘違いとしかいいようがありません。出来ないものは出来ない、依頼を受けてから、こちらが違うことを言い出したわけではありません。まだ、方針通りにいかない理由につき当方に非があるのであれば、自らの失敗を修復する義務は負いましょう。相手方に非がある以上、望む結果が出ないことにつき、相手方に損害賠償を求めるのが通常ですが、その先のことも考えると、それも出来ない。結構です。あとは自分で相手方に媚び諂ってください。私の仕事ではありません。