試行錯誤

送達に関する前提事実の存否について、裁判所と口論

何を根拠に同所に居所がないと考えるとかいうんだ

大体複数日にわたって、同所で携帯電話を使用していた(GPS)で判明した事実に、そもそも不倫相手の住所で、不倫の事実をラインで認めていて、その携帯電話の契約者住所と不倫相手の元住所が同じで、不倫相手の現住所がその居所で、どうやったら居住しているかどうか分からない、なんて判断が出てくるのか。

受領拒否したもん勝ちか?

なんかね、こういうことを繰り返すと、この国では犯罪者最強だよね。
ちょっとものをしっている弁護士っていくらでも悪知恵を犯罪者に授けることが可能になるよね、こんな実務の運用してたら。