会社取締役の責任

いろんなところで、色めき立って、役員に対する裁判を展開中です。
手前味噌ではございますが、
http://www.kyototeramachi.jp/
いつもの私のHPでございます。最近はトップページを迂回して、そのまま判例のページにアクセスされてしまうようで、トップページのアクセスカウンタがあまり増えていきません。
張り合いがないですね。

役員に対する裁判は、今のところ、6件やって5件が勝訴または勝訴に匹敵する和解となっています。1件は、マルチの業者でアホな簡裁裁判官に目を疑うような判決を受け、上訴して、覆る寸前に、被告被控訴人マルチ業者がお金を払ってしまい、やむなく取り下げざるを得なかったため(訴えの利益が無くなってしまった)という事例で、同じ業者にはきちんと借りは返している(判例のネット端末を商材にしたマルチ業者に対する判例がそうです)ので、結局一例の取りこぼしもないという認識です。

でも、もちろん、事例は選んでいる訳で、どんな事例でも、役員を訴えて勝訴する訳ではないのです。
直接損害でも間接損害でも、両方の事例について成功例はありますが、それぞれにつき、裁判官を説得するだけの事情がないと、難しいです。この事情というのは価値観を共有しろということではなく、証拠です。

消費者事件というのは、立証が難しいだけで、裁判所だって、元々消費者を騙す業者に肩入れしている訳ではないのです。ただ、価値観だけを振りかざして、俺たちが正義だから勝訴判決を求める、では裁判所を味方につけることはかなわないというだけのことです。

新洋信販の事例では、証拠を求めるために、東京と埼玉に何度も足を運びました。
現地に足を運んでこそ分かる事実もあると思います。

丁寧な主張と立証を心がける弁護士を選択して欲しいものです。市民がそのような行動に出ると、弁護士が自らの行動を是正する機運になります。
ところで、代理人弁護士に依頼するとお金が掛かるという危惧ですが、例えば、民商の事例では、320万円の過払いがありながら、15万円で和解したという話ですが、その借り主が岩手県宮古市在住だとして、京都の弁護士まで依頼しようとすると、借り主の方から、相談のために旅費がかかることになります。仮に弁護士が岩手県まで行くとなると、1日あたり7万円の費用(交通費別)となるので、合計10万円程度まず実費で要することになりますので、借り主が京都に移動する方が良いと思われます。
次に、財産開示手続は再度は不要で、資料は残っており、証拠として使えるので、いきなり、役員に対する裁判を提起できることになります。320万円の返還請求であれば、着手金・報酬などは、成功報酬制ですので、初期投資は不要となるのです。
もっとも、印紙や郵券、交通費などすぐに要する費用などは、通常、同じ依頼者の別の消費者金融に対する不当利得請求などの報酬によって、仮払いできるのです。難度の高い事件だけを受けないというのは、そういうやりくりができないことも理由になるのですが。
それでも、従前の事例から行けば、150万円の請求で125万円ですから、同じ比率でなくても、125万円の返還を受けることはある程度見込める訳で、同じ比率なら260万円前後ということになるのですから、15万円で満足するよりも、弁護士の費用を要しても依頼される方がメリットが大きかったように思えます。