契約の一体性

過払いの裁判の争点として、ほぼ唯一残っていると言ってよいのが、表題の件なんですが。
最高裁判例の調査官解説に問題があると分析する弁護士が多いのですが、私は、過払いに狂った弁護士が、無駄に争点を広げたことに問題があると思っています。

私は一体性を問題にしなければならない場面は、一度完済して、間が空いて、貸付が再開された場合に限定されていると思っているのです。

不動産担保と証書貸付との間に一連一体性を認めた判例、などと鬼の首を取ったような紹介をしているサイトがあるのですが、うんざりです。
間違ってないですか?

このブログは、なんとか、自分のHPへアクセスを誘導しようという目的で作成していますので、毎回自分のHPの自慢にしか聞こえない話で恐縮ですが、
http://www.kyototeramachi.jp/
判例
から、不動産担保と証書貸付の間に一体性の理論など必要ないという判例を紹介させていただいております。
本当に必要ないと思います。現にその判例は一体性を争う必要もなく争っていないはずです(私にはそんな認識はありません)。

そこの解説文にも書いてあるのですが、一体性を争われると、我を忘れて猪突猛進というのは被害救済にとって有害でしかないのです。

過払いに狂った弁護士に、積み上げた救済の手段が踏みにじられていく・・・

追伸
別の人のブログに載るとアクセスが増えるようです。
市民の方がどれだけご覧になっているのか分かりませんが。同業者が見ても仕方がないのですけどね。
多重債務被害者の方にも、他の被害者のために出来ること、何よりも自分のために最善の方法は、きちんと事件処理の出来る弁護士に依頼されることです。
少なくとも、当事務所の費用は、他の弁護士に比べて高いということはありません。過払いだけを強調し、あたかも易い費用で引き受けるかのような事務所とは訳が違いますが。
全国どこを探しても、HPに掲載の水準で、事件処理の出来る弁護士はいないと思います。雑な弁護士に依頼すると、雑な裁判で間違った判決を受け、他の被害者にも迷惑が掛かることになります。
自分は常に裁判で勝ち続けるなどということをお約束することはできません。しかし他の弁護士よりも、雑な裁判で多重債務の被害者に迷惑を掛ける恐れは格段に少ないと言うことは言えると思います。
多重債務の事件処理はどの弁護士でも同じ訳ではありません。弁護士による違いはきわめて大きいのです。ご理解下さい。