懲戒について

さて、自分のHPでも決定全文を公開し、事実になんら隠すところのない自分自身の平成19年の懲戒のことですが、昨日、他人が私の懲戒について説明しているHPを拝見しました。

弁護士全般に何らかの恨みを抱いておられる方で、そのことがHPの精力的な更新の原動力のようですが、せめて事実関係くらいは正確に認識した上で、人の評価についてとやかく言ってもらえませんかね?

突然日弁連懲戒請求者を誹謗中傷するメールを送付したというのは何の話ですか?
その懲戒請求者が、元々、「日弁連消費者問題対策委員会公式メーリングリスト」(通称CAMと呼ばれているMLです)に、私が投稿した、「ヤミ金の被害者のための」判例、内容は、携帯電話を法人として大量契約し、ヤミ金に高額な対価と共に、貸与(レンタル)ということになっていますが、端末の返還など全く予定されていません(返しに来たところで、警察に捕まるからです)。を業務として行った業者に対し、ヤミ金に対する幇助であって不法行為であると認定した判例(私のHPにも掲載しております)について、「被害者の代理人として、同じ業者に対する裁判をしているが、判例を提供して欲しいと、当該MLの投稿を見て、私に直接連絡をとってきた、懲戒請求者が、京都の別の弁護士が、ヤミ金の被害に遭ったとして、その脅迫電話が掛かってきた携帯電話の加入契約者を提訴したところ、その加害者被告の代理人であったというものであり、MLのルール(消費者「被害救済」のための情報交換)に反する行動を非難したことをもって、誹謗中傷と呼んでいるのですよ。日弁連公式MLがどこでどう間違って日弁連に直にメールが送付されたという話になるのでしょう?
それを京都弁護士会は、携帯電話端末をヤミ金に提供したとして、被告とされた人物は、ヤミ金に脅されて渡したのだから、被害者だと言い張った訳です。その携帯で脅された真の被害者に、私はヤミ金に脅されたから被害者ですという理屈が通用すると思いますか(兵庫県警は同じ言い逃れをした口座を渡した人物を逮捕しました)。
難しい言葉では、犯罪における責任要素としての期待可能性という言葉を使うのですが、上記の加害者被告は、ヤミ金に脅されたから、適法な行動(違法な要求に対し拒否する)を取ることが期待できなかったとは言えないと裁判上は認定されます。上記の兵庫県警の逮捕事例がどうなったかはその後追跡しておりませんでしたが。

詳しくは、HPに書いてますので、私の言うことが、懲戒を受けた方だから自分に都合の良いことを言っていると思うのであれば、直接京都弁護士会に聞いてみればよいのではないですか?

ちなみに、上記のCAMが今どうなっているかも合わせて調べて見てはいかがですか?
自業自得だと思いますが、もうだれも情報交換の場だとは思っていないと思いますよ。

また、上記のような懲戒を受けて、それでも私が判例を提供し続けると思いますか?
懲戒以後の判例など一切提供しないだけでなく、兵庫県弁護士会のHPからも、別の団体の会員しか見ることができない判例データベースからも、懲戒以前の判例も全て私の判例は消去した上に、名古屋の弁護士らが、出版している過払いマニュアルにも第3版からは、私の判例の引用もデータのCD−ROM化もお断りしています。