雑感

特に、新しいネタもない・・・
まあ、普通に考えたらそれほど毎日神経を削るような裁判をしている訳ではないし。

でも、神経を削るような出来事は頻繁にある。

1 武富士の役員を相手にしている裁判
  実は、多くの人が反対しているってご存じでしょうか?
  裁判をするな、ということではなく、戦い方が違うんじゃないかという理由で。
  したがって、暴走しているこれらの人が「武富士に対する怒り」を理由に反論するのは筋違い

  2000人以上の被害者から3000万以上のお金を拠出させ、それで間違った裁判をしていました、などということになったら、その被害者の怒りの矛先が自分に向かってくるだろうことは想像に難くない。
  自分たちは間違っていない、あくまでも最善の方法で裁判を闘っている、そう言い張るのだろう。
  でも、反対した人は結構多い。
  私は具体的に何がおかしいと思うのかも説明しているし、そのときのメールはきちんと残してあるので。本当に、その指摘した理由で敗訴したときは、公開すると告げてある。今の弁護団はますます裁判に負けられなくなっただろう。

9月24日追伸
さっき、武富士の訴訟進行について報告しているブログにコメントを書きかけて、やっぱりやめた。
もうどうしようもないところまで来てしまったようだし、集団心理の怖さで、行為者一人一人の責任が希薄になったような気がするのだろう。暴走はもう止められない。
「暴走」という自覚もないだろうし。
記事を見ている限りでは、東京訴訟が一番早く結審しそうですね。今のままなら証拠申出はおろか文書送付嘱託も却下されるでしょうし。
記事を見る限りは、裁判所が助け船を出してくれているように見えるのですけどね。どうも肝心の原告代理人がその助け船を攻撃と受け取って、拒絶反応を示しているようです。
まあ、私のブログにも拒絶反応を示しているようですので(まあ、こっちは攻撃色が強いことは否めませんが^^)、一切聞く耳持たずに猪突猛進ということでしょう。
記事の流れから言って、もし裁判所の指示を無視して、必要性に関する証明の努力を怠るなら、年内結審の上玉砕という可能性が高いと予想いたします。
有価証券報告書は持っているのでしょう。有価証券報告書と取締役会の決議の関係をよく考えてみてはどうですか?



2 消費者被害を生じさせたある団体がいることが判明した。代表者とは面識があるが、毅然とした態度をもって臨まないといけない。

3 一般民事の裁判、原審はいずれも勝訴したが、いずれも控訴された。まあ控訴自体は権利だが。
  それにしても、原審で裁判官の認定が裏目に出たから、もう一度証拠調べからやり直せって・・・
  裁判以降に生じた新しい事実を前提にしている訳じゃないじゃん。
  難しい言葉で言うと民事の場合は控訴審も事実審なので、控訴審で証拠調べも新たな証拠方法提出も出来ますが、まあハードルは上がるのでしょうね。
  そういう認識をもって裁判をする弁護士って結構少ないですよね。

 以上雑感

 今晩は月例の食事会
 ストレスはちょっと吐き出そう・・・・

 今は少しスタイルが変わったので、市民にとって従前のヤミ金の事例を公開する意義があるのかな?と思うけど、
 公開を希望する市民というのは多いのだろうか?
 よかったら、
http://www.kyototeramachi.jp/
にアクセスして、ツイッターかFB、もしくはダイレクトにメールアドレスまで、公開希望のメッセージをもらえないだろうか。反響がそれなりにあるなら、いくつか事例はあるので、順に公開していくことを検討する。

追伸
それほど反響がないので、公開するのはやめておきます。





 話変わります。突然敬語になります。
 ヤミ金からお金を回収しようとすると、結構労力がいるのは想像つきますか?
 払おうとしない債務者から債権回収する作業に比べたら、勝ることはあっても劣ることはないです。
 つまり、ヤミ金との対決の歴史が、一般事件の債権回収にも役に立っているのですよ。
 弁護士に依頼するかどうか迷っている市民の方にすれば、このままでは、相手方がお金を払ってくれない、でも弁護士に依頼し、高い費用を払っても、お金が返ってこなければ、費用が二重被害になる、というのでは、躊躇せざるを得ないですよね。
 だから、判決という紙切れ一枚を取るために、多額の費用を要求する弁護士よりも、判決は手間賃で、お金が返ってきた時に、手間賃(着手金って言うんですけどね)ではなく、本来利益も得るべきところを報酬で上乗せし、かつ、報酬に後回しになったことで弁護士が負ったリスク分の増額をしてでも、成功払いに傾斜した費用区分を積極的に導入すべきだと思っているのです。
 まあ、最低かかる費用というのは、それ以下には下げられないものなのですが・・・

 まさにそれが懸念で、という人は一度、他の弁護士ではなく、うちの事務所に相談してみてください。

毎回ですが
下に広告を貼り付けて、被害者を食い物にしようと考えている弁護士・司法書士の皆様
良心の呵責という言葉はご存じないですか?