離婚調停について

調停による離婚は、戸籍にも記載されることになりますので、両当事者が離婚やむなしと考えている場合、わざわざ利用する手続ではないと考えられがちです。

しかし、単に離婚だけでなく、離婚に際し、いろんな財産法上の取り決めもしないといけない事があり、後日、その約束が守られなかった場合には、協議離婚だと、合意したしてない、履行を求める、などの裁判を経なければなりません。

調停による離婚については、直ちに強制執行だけでなく、もっと穏和な履行を促す方法というのが家庭裁判所によってなされるので、身分関係に基づく繊細な話には出来るだけ、そのような手法が望ましいと考えられます。

そんな事例をいつもの
http://www.kyototeramachi.jp/
に載せました。
ちなみに、両当事者に、手続の重要性を説いて、調停条項まであらかじめ作って申し立てるというイレギュラーな方法で、家庭裁判所が驚いてしまいました。
相手方当事者は利害の対立する申立代理人弁護士に騙されているんちゃうか、と
どうぞ、代理人のいないところで、よく相手方の話も聞いてくださいと、こちらから言って、調停委員も納得したようです。
第1回期日で調停成立という最短記録です(そりゃそうですね、これ以上短い記録などあり得ません)。