分断と錯誤その2

判例のフルバージョン、但し、分からない人が見ても有害なだけの部分は全て墨塗りカット

原告は借り主なのに、なぜ、悪意の受益者であることを自認しているという判示内容があるのか?

分からない人に、所詮判例は理解できない。
理解できるフリをされても、教える訳でもない。

http://www.kyototeramachi.jp/

もうトップページからしか掲載の判例にはアクセスできないようにしておく。
同業者が見ても仕方がないものだということだけ念のため。

時効ですという発想もどうかと思うが、CM弁護士に依頼しても、不当利得が返ってきません、で終わるだけです。
この被害者は自宅に住宅ローン以外の担保があったので、破産も個人再生もできない人だったのです。
不当利得を取り返し、返済条件が可能なものにしないといけないという重圧がありました。
過払いを取りこぼす訳にはいかないのです。

こんな事情一つとっても、弁護士次第で人生は左右されます。
それでもヤブ医者のせいで命を落とす患者もいるのですから、ヤブ医者に頼む自由は患者にあるのでしょう。
残念な弁護士に依頼し、人生を破滅させられるのも、被害者の自由なのかもしれませんが、自由ということばはあくまで十分な情報に基づいて自ら判断決定できてこその言葉です。
自分がどれだけいい加減で、無能かということをCM弁護士が自らの口で語ることもないでしょうから、騙された多重債務者はやっぱり被害者なんだろうと思います。

追伸
私が判例を含めて同業者に情報提供をしなくなった原因である懲戒
その懲戒の時に、「くぬぎが懲戒になっても、どうせ戒告で業務停止になる訳ではないから、たいしたことではない」
と言われたことがあります。悔しくて眠れませんでした。
「くぬぎが戒告になっても、二度と情報がもらえなくなるだけだから、たいしたことはない。」
一生懸命、研鑽を積んで、指をくわえて眺めて悔しい思いをするしかない判例を積み上げてやる、大したことはない、などと二度と言わせないと誓った日があります。
あの頃の誓いに近づけているでしょうか。