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食べ歩きのブログで始まっていることもあり、食べ歩きのブログランキングに登録されているようです。
なんと、未だにランキングにカウントされているようで。
先日見たときは、百番台。
今は全く関係のないネタになっていますけどね。


本題
証拠方法の裁判所への提出については、裁判所は本来寛大な立場にあります。
これは、裁判所としても、判断の資料は多い方が間違った判断をしにくくなるという認識によるものです。
したがって、証拠方法に対する裁判が認められることで、自分たちの主張が受け入れられたと思うのは危険です。
一方、始めから、一方当事者に肩入れすることが明らかな裁判所は、本当にその証拠の必要があるのか、というハードルを設け、最終的な判決では、立証がないという判決を書きたがります。
「おまえが証拠の提出を妨害しといて何を言ってる」と思うのですが、地裁であれば10%くらいの確率で、こういう裁判官に遭遇してしまいます。

追伸
中途半端にトップページに載せている錯誤の判決、
意味分からないでしょうね。なんとか、情報を引き出そうとしている残念な弁護士・司法書士の顔が目に浮かびます(特定の、という意味ではありません)
原告は借入として受け取った金員につき悪意であるという意味、きっとほとんどの弁護士が意味不明でしょう。
本当は法文上、悪意であることは必要ないのですけどね。最高裁判例にも出ているのですが、なぜか近年の最高裁判例は、過去に自分が何を言ったか覚えていないらしい。
で、そのど忘れの上に、変な判決を言い渡したもんだから、そっちとの整合性を図ろうとして、基本契約の同一性だとか、不当利得の利息と遅延損害金の利率とか、迷走しだしたんですね。
まあ、こんなこと言っても過去の判例ですかね。
私は、新しい判例が出たときには、その研究をして、自らの血肉にするのがプロフェッショナルとしての務めだと思っていました。