武富士

このブログも取り上げていただいている別の方のブログによれば、広島では、武富士の役員相手の訴訟が結審するとか。
原告側申請の証人尋問も送付嘱託も門前払いの上での結審だと、当然結果は予想出来てしまいますよね。

一応、
武富士代理人が別に優秀な訳ではないのです。
借り主側の弁護士によるブログしか見ていないので、多少借り主代理人に有利な脚色がなされているのでしょうが、その分を差し引いても、武富士側の代理人の訴訟対応はそれほど、脅威でもありません。
むしろ、東京地裁の裁判なんか、武富士代理人の応訴のまずさ故に面白い判決が出るかも(いずれにしても、高裁か最高裁では覆るでしょうけど)という期待もあります。

貸金業法43条を否定した一連の判例なんかを錦の御旗と勘違いして振りかざす現行の裁判のやり方には、正直うんざりしていますが、詳しく何がおかしいかを説明できないために、このブログ自体が感情的に、原告代理人らを攻撃しているだけのような体裁になってしまっています。

ところで
ちょっと面白い事件が今週中に結審します。敗訴する要素はほぼないと思っていますが、油断しているように見えても、面白くありません。ので、一応判決待ちになるのでしょうが。
相手方は仮に敗訴判決が出ても、支払を拒否し、雀の涙で和解しろと強弁するでしょう。
すでに、そういう態度を取る貸金業者に対するノウハウを私が持っているとも知らずに。

元々のきっかけとなったキャスコやオーシーエスはもちろん、ネットカードやDFS(旧アップル)などにも使えるノウハウのはずなので、内容証明程度でおびえてもらわずに、さらに踏み込んだ実績を作っておきたいのも事実です。
最初の事例になるかな?

他人のブログに広告貼り付けたところで、上のような事件処理など出来るはずもない。
なぜなら、中途半端に過払い取り返してふんぞり返り、被害者を食い物にすることしか考えていない弁護士・司法書士だから。
下の広告にはお気をつけ下さい。