アップした

昨日のブログの事例はアップしました。

検索キーワードはないはずなのに、変な広告がくっついてきている。

追伸
武富士役員訴訟の東京訴訟の予備的請求は、ひどすぎる。
法律上の根拠が全く理解できない。
というか法律上の根拠が「ない」
なぜか?私が指摘した構成の後ろ半分にだけ乗っかろうとしたから。
なぜ後ろ半分だけなのか、理由は推測するしかないが、裁判所の前でビラを撒いたり、被害者の意見陳述という方法が使えないからだろう。

中途半端な主張ならしてくれない方がよい。
なぜなら、今後、前半分も含めた全ての構成で裁判をしても、既に最高裁で否定されたからという理由で門前払いされてしまう可能性が高くなるから。

武富士責任追及訴訟より
東京訴訟では、今回、①②が認められない場合に備えて、③創業者一族は、武富士がとってはいけない利息で上げた利益から莫大な株主配当を受けていたのであって、武富士が得た不当な利得が、創業者一族のところに流れているといえるから、武富士を通じて得た「不当な利得を返せ」という主張を追加する、というものです。

私の理解力が不足しているのでしょう。
あくまでも請求の要旨だから、傍聴している素人に分かる部分だけを説明しているのでしょう。書面に上記のまま書くなんて、そんな幼稚なことを何十人もの弁護士がするはずがないですしね。
前に一度ブログで指摘しましたが「いえる」かどうかを事実を示して証拠の裏付けをもって立証するのが弁護士の仕事ですから。
「いえる」と評価するための基礎にある事実が何かは、傍聴している素人に「要旨」を説明するときには省略しただけでしょう。

間違っても自明の理とか言うなよ。なぜ、私が指摘した前半部分が存在するかよく考えたことがあるのか?