財産開示請求について

このブログにリンクを貼っている別の人のブログに、財産開示請求が利用されないとかいう問題点が指摘されておりました。
元々あんな手続で何か効果があると考える方がどうかしてますね。完全に無意味な法律ですが、考えてみれば分かるでしょう。(罰則の上限が30万円です。30万円以上の請求に対しては、30万の過料を支払っても黙っていた方がお得という判断になります)

悪徳業者に対し被害者が利用するためにのみ存在する手続ですから、そもそも財界が乗り気ではない。むしろ、財産開示の当事者になりやすいだけ(そもそも大きな企業などというものは、契約時に責任財産の所在まで吐き出させておりますので)なので、いかに空文化し、ザル法にするかに注力していたことは明らかです。

このザル法を活性化する方法があるとは思うのですが、例によって、そんなことを提言しても、馬鹿騒ぎしたいだけの団体に利用されるだけなので、提言も出来ません。

さて、ここまで言っておきながら、私はこの制度をどちらかというと積極的に利用する方です。
理由は、この手続すらを通過点にして、もう一つ先の手続に移行するためです。
この手続がなくても、できるとは思うのですが、裁判所を説得するためにも、この手続を経由しておいた方が安全だと考えているからです。

今のところ、最終手段となる「一つ先の手続」にまで移行したことはありません。その手続に言及した時点で、お金を払ってもらってしまっているからです。

なお、新洋信販に関しては、財産開示請求の時の情報が役に立ったこともありますので。ザルならザルで、その目をふさぎながら、依頼者のために最善を尽くすしかないようです。