武富士役員訴訟の判決はいつ頃?

「方針の違い?」「立場の違い」「考え方の違い」から、表題の行動に出られておられる方々とは一線を画しておりますが、傍観者としても、興味深いのは、結局結果はどうなるの?ということです。
一番早い判決は、情報を総合すると、広島での裁判なんでしょう。
9月26日に忌避の申立があったとか。
まず、申立を受けた裁判体で、忌避申立に対する判断があります。要件に該当すると判断すれば、裁判体の構成を変更することになりますが、却下されると思います(忌避の要件すら満たしていない忌避申立ですから)。
そうすると、即時抗告をすることになるので、現在では、即時抗告に対する判断待ちということになるのでしょう。
判断はそれほど難しくないので、即時抗告棄却の判断もそろそろでているのではないでしょうか?
すると、今度は許可抗告?
どこまでやるんでしょう?

忌避の要件
民事訴訟法第24条
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
この本則の要件は、ほぼ前条の除斥の要件か、是に準ずる場合と言われ、裁判官による裁判の公正を疑わせる「属人性」の要件によります。
つまり、証拠を採用しないから、証人尋問を実施しないから、というのは忌避の理由にならないのです。
そういうのは原審の審理不尽の違法を理由に上訴してくださいという話です。
まあ、申し立てた原告弁護団も分かってやっているんでしょうけど。

追加で説明しておきます。
同条の第2項に、その裁判で弁論をした後は、忌避の申立ができない、ただ、忌避の要件があることを後で知った場合には、例外とします、という規定があります。
このことから、忌避の申立というのは、通常、裁判を審理することになった裁判官が判明した時点で、忌避の理由があるかどうか判断できることになっており、例えば、相手方当事者と親戚であるとか、かつてその顧問弁護士だったとか(顧問弁護士の所属する事務所では忌避の理由にならないとする判例はあるようですが、これは疑問ですね)、どう考えたって、相手の肩持つでしょ?という事情があることを言います。
審理が始まってから、どうも雲行きが怪しいので、裁判官を取っ替えてくれ、なんて通用したら、気に入らない裁判官はチェンジが出来るといっているのと同じです。
無理なのは分かりますね。

この申立をした内情も多分推測できますが、そこは武士の情けです。ここで鬼の首を取ったように暴露する話でもありませんので。

で、本案裁判(元々の裁判という意味です)での判決の中で、多分私が強硬に反対した理由がそのまま裁判所によって指摘されて出てくるのでしょう。