行政事件 他

行政が肥大化しています。
国民の生活が圧迫される最大の理由はこれです。
行政改革などという言葉は選挙の時だけに使われる言葉になってしまいました。
権力という他人に傷をつける刀を振るうものは、同時にめったやたらに刀が抜けない鞘も帯同しないといけないのに。


追伸
もうすぐ、CFJも何らかの手続を採るでしょう。
そのときには、被害者の代理人を引き受けようとは思います。
ただし、そのためには、被害者の「過半数」の依頼を受ける必要があります。
多分このハードルはクリアできないのではないかと思います。
その場合、代理人になっても「何もできない」ので、結局依頼を受けられなくなるのだと思います。
「何も出来ない」というのは、手続の要件として過半数が要求される訳ではなく、「気持ちの問題」です。

CFJの難しさは業務執行会社が別にあり、さらにその業務執行役員が居る訳で、武富士よりもさらに複雑な構成になることでしょう。
合同会社にした理由も、多分、将来の過払いだけ倒産を見越してのことだと思いますが。

もう少し小規模の同種事例で、過半数の依頼を集めることが障碍にならない事例があれば、本来武富士でどのようにすべきであったか、と私が考えていたか、というのを示すことができるのですが。
まあ、貸金業者の倒産事例だと、どんなに少数とはいえ、結構な規模になりますしね。
困るのは、被害者だけ集めて、誰かが何かをするのを待ち続けているという弁護士が掃いて捨てるほど居ることです。

再追伸
で、その武富士ですが、
最高裁平成18年判決を反対解釈した不法行為容認判決の控訴審はどうなったのでしょう?
7月中旬頃の判決でしたね。
そろそろ控訴審の弁論の時期ですよね。
1回で結審するのでしょうか?
法律解釈論による判決なら、1回結審だから原審維持とは限りませんが、結審するなら原審維持の可能性が期待できます。
和解事例ではないでしょうから、判決による決着を見るでしょう。

その他の、平成8年に貸金業法43条は否定されたから、という役員訴訟で、判決を迎えているところはあるのでしょうか?
広島の裁判は、結審による判決言い渡しの期日はいつだったのでしょう?

10月26日 追伸
一応、私が感心の対象としているのは、上記の「二つの裁判」です。
最高額かなんかは知りませんが、某CM弁護士事務所の裁判など全く関心ありません。
膨大な「計算書」を証拠として出しました、ってただの原告ごとの引き直し計算書でしょ?
あれをみて、なんてたくさんの資料を検討して、緻密な裁判を行って居るんだと勘違いしてもらいたい訳ですね?
「緻密」ではなく「稚拙」ですよね。


再々追伸
本日は何度も自分のブログにアクセスしてしまっています。
今日もなんかアクセス多いんですけど、誰かに引用されたんでしょうか?
その形跡が見あたらないのですが。