危機感

今週末には、定例のクレサラ団体の集会があるようです。
その場で、武富士の訴訟についても検討されるようですので、是非、今までの訴訟のあり方を問題にしていただきたい。
武富士の今般の会社更生が、財産隠しに加え、不当利得逃れであることは、別に異論ありません。

武富士に対し憤りの念を覚えるのは、別に上記の人たちの専売特許ではありません。
憤りを伝える方法に賛同できないだけですから。

武富士の責任を追及する、と言った割には、役員に対して裁判をしているのはなぜなんでしょう?
なぜ、更生管財人の責任追及は野放しなんでしょう?


追伸
久しぶりに、他人の判例で、研究したい事例が載ってました。
特定調停における、調停条項で、「債権債務なし」と記載されていても、そもそも特定調停で検討されていたのは、借り主の申立にかかる「債務」の存在であって、過払いではない。
当たり前のことですが、当たり前に判断できる裁判所が少ないのも事実です。

そういえば、雑な裁判でアコムに債権債務なしで和解したから過払い請求できないとした裁判はどうなったんでしょうね。
最高裁まで上告したかのような内容だったと記憶してますが。
17条決定についても、決定の既判力が、過払いにまで及ばないとする福岡高裁の判決もあるようですが、内容の分析と発展において、重要な意味を持つのは特定調停の事例です。
簡裁の判決だから高裁判決よりも重視しないというのは、間違いですね。
示唆に富んでいるのは、仙台簡裁の判例のような気がします。

最後に、関心の対象となったのは、多治見支部の錯誤による取引分断への対抗手段です。
その時の研究が、自身の判例に繋がっています。
もう7年以上前の出来事ですね。