漁夫の利を認めないために

漁夫の利という言葉ご存じですか?
本来の故事では、蛤と鴫の争いにたまたま通りかかった漁夫ということになってますが、今はわざと紛争をけしかけて自分は傍観し、両方がダメージを負って瀕死の状態になったところで、美味しいところだけを持って行くというパターンの方が多いような気がします。

こういうのむかつきません?
漁夫の利を許さないための最善の方法は、まず漁夫からつぶすことです。

追伸
いつもこのブログをご紹介いただいているブログに、武富士役員の不法行為を認めた横浜地裁の判決が控訴で覆ったことが紹介されてました。

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・・・少なくとも最初の試みは武富士以外でやるべきだったと思うんですけどね。
しかも、最高裁判例の反対解釈じゃ無理だと思うよとも言ったんですけどね。

ということで、これで現行の武富士役員訴訟も全滅です。
今回の東京高裁で否定されたのは、会社法429条の要件で言えば直接損害の方で、元々、直接損害の構成には無理があると思ってましたが、「貸金業法43条の適用がないこと」なんかが錦の御旗になると勘違いしている現行の裁判なんか、それこそ昨日のブログのとおり、麓にたどり着く前に遭難です。

間接損害による裁判の方法が「理論上はないとは言えない」と言及しましたが、それは「鳥取砂丘で一粒の砂金を探すくらいの労力は必要だと思うのだが」とも言及しました。
それくらい現実性のない方法なので。
だから、補助参加の方法が唯一想定できる救済手段だと思うと言及してきたのです。
それを補助の意味も忘れて主役になろうとしたんでしょう。

今から武富士の役員への訴訟を検討している人がいるなら、少なくとも様子を見た方がよいと思います。
私個人としては辞めた方が良いと思いますけどね。


再度追伸
折角こちらのブログに足をお運びいただいたのであれば、HPのトップページにも足をお運びいただき、当事務所の宣伝に一役買っていただけませんか^^
本当にクレサラを楽勝で金が稼げると勘違いしたサルが被害者を踏みにじるので、本当に高水準な事件処理がどういうものかを広く知らしめたいです。
よかったらご協力下さい。


再々追伸
11月29日以降に武富士の役員に対する裁判の原告募集をする行為は控えるべきではないのでしょうか?
どう考えても敗訴のリスクが高すぎます(元から高いのですが)。
にも関わらず原告になるよう薦めて、結果敗訴した場合、私はその行為は弁護過誤と評価されても良いと考えますが。