借金に関する事件処理概要 他

昨日、告知したホームページの掲載文ですが、トップページからのリンクを貼り付けておきました。
更新情報をご覧下さい。

さらに、判例を追加し、18日に新規追加した手続に関する説明を補充しました。
来週中には、方針の決定のところを作成できれば良いですね。


追伸
時効の中断の主張を信義則に反するとした宇都宮簡裁の判決
きっと遠くない将来において、判決の要点すらどこにあるか分からない弁護士が間違った引用をして、踏みにじると思います。解説するのは簡単ですが、私は他人の判決は解説しません。

判決を取られた近江先生が解説するのが筋です。

あの判例には、キャッチーなワードがあります「反射的な反応の域を超えない」というやつです。
しかし、これは規範事実でもなく、あの判例を書いた裁判官が、規範を定立し、事実を規範と照合するときの、「事実の評価」として使った言葉です。
これを一人歩きさせるのは、あの判例の本筋が何かを理解していない証拠です。
ですが、証書貸付から不動産担保への貸付の切り替えを「実質的な借り増しと言えるから」と規範が何で事実が何かの詳細な分析すら怠ってきた人たちです。「反射的な反応の域を超えないと『言える』かどうか」を事実をもって明らかにすることが、裁判における弁護士の役割だということに気付いて欲しいものです。

でも、きっと踏みにじるでしょう。

大切なのは、目を引く言葉じゃない。
信義則なんて華やかなものじゃない。もっと泥臭い概念なのに。
でも、その泥臭さを厭わずに、事実を研ぎ澄ますことで、洗練された裁判での主張に変えてこその弁護士のはず。