キャスコと弁護士による広告

一応告知継続中のキャスコの件ですが、相談者があまり増えていきません。
先日また一人、関東からの相談がありましたが、前任のサルが弁護過誤の状況にあるので、事情を説明したところ、たいそう落胆されておられたようです。
どうするのかは分かりませんが、東京までこちらが行くことはしばらくありませんので、京都まで相談に来るのでしょうか?
ところで、そんな状況なので、事件処理は難しいのかなと、従前から相談のあった方々にも説明したところ、被害者に直接連絡してはいけないのか、という話になりました。
被害者同士でコンタクトを取り合うことを禁止する規定はありませんが、どうせ弁護士が裏で手を引いたと思われるだけなので、自重するようにお願いしておきました。
その上で、SNSなどで、キャスコの被害事例につき事件処理を希望する方が自発的に、当事務所にたどり着く方法を考えなければいけない、被害者として、そのような情報発信なら構わないだろうと告げたところ、うちの事務所の宣伝を代わりにするみたいな話になって、それでは結局私がやらせているとしか思わないだろうと、一旦自重してもらっています。
サルは何のためらいもないのでしょうが、弁護士法における事件勧誘との境界がはっきりしない上記の事例では躊躇することの方が本来の弁護士であるということを知っておいていただきたい。

事件費用を請求する以上、こちらから、やりませんか?でも結果はお約束しません。でもお金は頂きます。では声を掛けられた方はたまったもんじゃないですよね。
リスクをふまえて、どうするか自発的に考えていただきたいと思います。

追伸
事務所の宣伝は、ネットで検索する限り、他の事務所でもかつての依頼者を装ってやっているところもあるようです。
うちもそうだと思われるのは困るので、一応メールは残しましたが、宣伝をするのはやぶさかではないと回答しておきました。
このブログもいろいろと取り上げてもらっている別の方のブログでも同じ状況ですし、特に問題はなさそうです。


過払い回収の有効手段はキャスコに対する債権者破産申立ではありません。
そもそも相手方が倒産したら回収にならないでしょ?
過払いの返還を求めて破産の申立をするなどと言っている奴に限って、過払いを返さずに倒産するのは許せないなどと言ったりします。
矛盾していることに気がつかないんでしょうか?