破産だけが手段ではない。

弁護士としての力量が確実に他人の人生を変えるというのはいろんなところに出てくる訳です。
依頼する方も弁護士を選ばないと大変なことになる時代になっています。
私はその弁護士の業界の中でどの位置にいるのでしょう。
市民の方が評価するしかありませんが、少なくとも、多重債務の業界では、上の方だと思います。
自分の都合で、任意整理とか破産とか言うことはありません。

そのような手続が商売を止める引導みたいに言われ、敬遠されますが、社会経済のことを考えれば何が何でも商売辞めさせようということはないのです。
ただ、借金ベースで商売を続けると、高笑いするのがサラ金商工ローンだけということになりかねないので。

結局金策に奔走するだけで、本業に身が入らない、確実に業績は悪化し、自転車操業の中で最終的にババを引かされるのは、保証人に判をついてしまった身内ということになりかねません。

この連鎖だけは絶対に避けたいですね。

そのために、「正しい」弁護士でなければ出来ないことがあります。

弁護士の差別化のために、情報発信しています。ご覧下さい。


追伸
借り主が勝った判決があれば、それが全て正義だと思う残念な弁護士が、被害者救済を踏みにじってきました。
信義則を振りかざせば何とでもなると考えておられる弁護士が被害者を踏みにじってきました。
これだけいってもまだ反省も学習もしない。
もう7年以上も前のことですよ。某MLでレイクの商号の続用に関して責任は負わない旨の登記をしたから責任を負わないとする主張に対し、どのように反論していくか議論がされたのは。
もちろんクレサラ弁護士なんて三歩歩けば過去に何があったか忘れる素晴らしい頭脳をお持ちなので、覚えていないのでしょうが。
そろそろ、この争点で負け判決が出だすのではないですか?
名古屋消費者信用問題研究会のHPにある判例では何の役にも立たないと思いますし。


   広告を貼り付けるサルにご注意下さい。
        ↓