相談・依頼は増えています。

閑散とした業界ですが、新件が少しずつ増えているようです。
最近はブログ、HPを拝見しましたという電話もよく掛かってきます。
絶えず技術革新に努め、オンリーワンであることの重要性を再認識しました。
全国から相談が来るのは良いことです。
でも、まだまだ遠方の人には、京都までお越し頂くことの時間的・経済的ハードルは高いようですが。
全国の弁護士が互いに切磋琢磨して、技術を高めることが出来ると良いですね。
地元の弁護士にはないノウハウを持つことで、上記の経済的ハードルを越えてでも依頼したいという人は出てきます。
これからの業界は、そういう方向で生き残ることも考えないといけないようです。

追伸
先日お伝えした、消費者金融と密約する弁護士・司法書士ですが、
今回は、司法書士特有の密約事情をお知らせします。
なお、この投稿は司法書士全般に対し敵対するものではなく、一部司法書士消費者金融との密約があるその原因となる事情の中に司法書士特有のものがあるので、もしかしたら自分は騙されているのかもしれないと心当たりの方は、最寄りの警察(背任罪です)か、当方までご相談下さい。

司法書士の場合、裁判の代理人となる資格は、特別の研修を受け、認定された司法書士に限り、上限を140万円(つまり簡易裁判所における事物管轄という意味です)の裁判の代理をすることが出来るとなっています。
そうすると、まず、遠隔地の場合、当然、依頼者本人の住所を管轄する裁判所まで、140万円上限では司法書士が行こうという気持ちにもならず、また本人に自分で裁判所に行っておいて、という対応ではそもそも依頼を受けられないか、高額な報酬請求が出来なくなります。
そこで、自分が依頼を受けてしまい、裁判もせずに、不当利得の返還を受けようとする場合、消費者金融に逆に足下を見られて、低い和解率の提案を受け、嫌なら裁判でどうぞと言われる訳です。
そうすると、みすみす自分のところに電話してきたカモをよそに取られることになるので、消費者金融と密約する強い動機に繋がることになります。

もし、遠方に住んでいながら、東京の司法書士のテレビCMを見て電話し、裁判所にも行かずに不当利得を返してもらった、相当古くからの取引だったのに、返してもらった金額は140万円とのことである、という説明を受け、あるいは不当利得を返してもらったと説明を受けながら、消費者金融との和解書は一切渡してくれない(これは弁護士・司法書士の義務に違背する行為です)という人がいたら、速やかに自分の事件処理に関する経過報告を担当弁護士・司法書士に求めてみて下さい。言葉を濁す、逆ギレする、あるいは法廷の書類保存期間(3年)を経過したから残っていない、と言われた人がいたら、一度ご相談下さい。
騙されている可能性が高いと私は思います。