証人尋問は

あるブログにこのような記事を見つけました。
「証人尋問が採用されました、これは画期的なことです」
そうですか、このブログを書いた人は今まで証拠調べ申請をしても、裁判官に却下され続けてきたのですね。
裁判を傍聴された方はおわかりだと思いますが、毎日どの裁判所でもどこかの法廷では証人尋問をやっています。
そんなに珍しい話でも画期的なことでもありません。
もっとも「証人」よりも「当事者本人」の方が採用率は高いので、法廷での証拠調べも多くは当事者本人だと思います。
そういうことで、「被告本人の尋問も申請していますが、採用されたらかなり画期的なこと」ではありません。

では、なぜ上のようなことになるのでしょう?
これは、「原告がした証人尋問の申請を裁判所が採用してくれるというのは、原告の請求を認めているからだ」という壮大なる勘違いをされていることに原因があるのではないでしょうか?
裁判所というのは、当事者には言い分を尽くさせなければならないという強迫観念がありますので、当事者の申請した証人尋問については、よほど筋違いの理由による「あなた誰?・・・あなた、くるま売る?」(関西ローカルネタ)みたいなことがない限り、否定されません。
まあ、そういう意味で、広島地裁で申請を門前払いにして終結しようとした裁判所はやり過ぎと言えばやり過ぎなのですが(忌避での対抗というのもよく分かりませんが)、申請につき採用されたから裁判所は自分達の味方であるという希望的観測は違うかなと思います。
当事者本人の申請、特に原告がする被告本人の申請はよほどの理由がないと採用を否定することは出来ません(もうそれだけで控訴理由になりますしね)。
まあ、上記のブログ主は司法書士でしたが、実際にその裁判経過を説明しているのは弁護士なので、上のことは百も承知でしょう。
他に理由があって、当該裁判での結果を期待するに足りる何かがあるのかもしれませんが、証人尋問の採用はそれほど画期的な出来事ではありませんよ、というお話でした。
読んでいる原告の皆様が期待するのは構わないんですけど、後で結果が期待にかなうもので無かったときの反動は怖いですよー。
きっと。


追伸
さて、今からプライメックスキャピタルにお金返してーって言ってみます。
やだ、って言われるんでしょうか?
集団訴訟に発展するんでしょうか?


再度追伸
アペンタクルに対し、まずは宣戦布告してみました。
アペンタクルに対し打つ手はないと思っている人多いですよね。
とりあえず出来ることやってみるのが私流です。
「そんなの教えてくれたら私だってできる」

・・・相手にする気にもなれねえよ。