違約金商法にご注意下さい

悪徳商法の一つに違約金商法というのがあります。
これは契約締結において必要な情報を提供せず、契約書を作成させたら、実際に契約者の望まないような事実を告げて、契約を解消するなら、違約金を払えというものです。
噂ですが、弁護士にもそういう違約金商法を行っている弁護士が居ると聞きます。
弁護士と依頼者との契約には消費者契約法が適用されます。
委任状作成の後で、法外な費用を請求されたのであれば、暴利行為による公序良俗違反の主張もして、合わせて懲戒請求もされると良いと思います。
自分が弁護士だとまさか刃向かうやつなどいないだろうと勘違いするバカが残念ながら居るようです。

お気をつけ下さい。

追伸
そう言えば、法律事務所のステッカーを1枚5000円で売るとかいう霊感商法をしている弁護士が居ると聞いたけどどうなったんだろう?
集団差止訴訟の被告になったのだろうか?同じようなことをしている弁護士会があると聞いたけど、集団訴訟の対象になったのだろうか?

悪霊退散のお札と何が違うの?と聞かれて答えられまい。

再度追伸
倉庫に行って、新洋信販の過去の裁判記録取ってきました
もう何度も引っ張り出しては戻しているので、どこの箱に入っているか分からなくなってきた。
一苦労ですよ。
しかもこれからの季節、密閉された空間は熱がこもってしまい、30分発掘作業するだけで大汗。

現在バージョンにリニューアルする証拠は必要ですが、とりあえずは、反応から。
すっきり返してくれんかな。キャスコみたいに。