共有物に関する権利関係

民法に共有に関する規定があります。
ざっくり言うと、共有物の処分・管理・保全に関する規定です。
共有者全員の同意を要する場合、過半数で足りる場合、単独でも出来る場合についての取り決めです。
ところで、会社が清算するときの、各債権者の立場というのは、会社財産に対する共有者としての地位に似てますね。
その財産を一部の債権者が、私たちだけが手に入れるという行動に出たらどうなんでしょう?
しかも、すでに国(裁判所)が債権者の公平になるように平等に分けなければならないという手続を行っている最中に。

武富士の役員を訴えると息巻いている弁護士(横浜のある弁護士、回転寿司、クレサラ対協の一部の弁護士)らが、いかに法律を知らないかということがおわかり頂けましょう。
共有者単独で出来る保全行為と、共有者全員の合意を要する処分行為の区別がつかないのです。

加害者がたまたま武富士の役員だったというのとは話が異なります。武富士の役員が運転する車にはねられたとか言うのであれば、武富士が倒産した事実は「関係ねえじゃん」と言って直接損害賠償請求をすればよいのです。
しかしながら、武富士の違法取引を通じて、というのであれば武富士が倒産しています、というのは上記のとおり、共有者全員の意思表示を要求される手続に組み込まれるという意味において、単独での権利行使を制限されます。
これが一般法と特別法の関係であり、特別法が優先される局面なのです。

武富士のなんとか会議は、広島地裁の判決に対し、我々が主張している間接損害に関する判断を裁判所がしていないとわめき散らしておりますが、上記のとおり、間接損害の主張なんて、はなから倒産法をなんだと思ってるんだ、というだけの話で、いわゆる主張自体失当(判断してもらう価値もない)というやつです。

だから、やり方が間違っている、上記のとおり単独でも出来る保全行為での裁判ならまだ意味が分かると言及しているのです。
裁判をするな、と言っているのではなく、裁判所に判断してもらうためには、そのために正しく事実関係を整理し、法律上の構成として、私たちだけでも裁判を求めることができますよ、という裁判をしろよ、と言っている訳です。
もう手遅れですが。
クレサラ対協の一部の弁護士については、面識あるから、上記の馬鹿な裁判を思いとどまるように、ずっと説得してきた訳です。しかも、それでも強行するって言うんなら、自分のブログで何が間違っているか、オープンに批判するからな、とも言ってきた訳です。
でも、ヒーローになりたい症候群の彼らは、ビラを撒くとか傍聴席に被害者を集めて、「俺らはあなたたちのために闘っているんだ」と自己陶酔したいという理由で、私の諌言には一切耳を貸さない訳です。
で、今に至るのです。