現地調査の大切さ

大体偉そうな奴に限って自分で動かない、汗かかない。
ということで、朝から詐害行為の裁判の準備に向けて現地に行ってきました。
近くの役所で戸籍もあげてみました。
さあ、提訴だ。
事務所から一歩も出たことない奴にはきっと分からないのだろう。
自分の足で歩き、目で見ることの大切さ。
そうした経験が知識になり、知識はいつか、新しい事件での着眼点を導く智恵になる。
これまでの現場調査の経験は間違いなく業務に役立っています。
これからもフットワークの軽さ大切にしていきます。

武富士の役員相手の訴訟
鼻息の荒い証人尋問は明日らしい。
さあどうなるんでしょうねえ。
武富士の違法な業務内容について証言いただきます。キリッ!
・・・武富士の業務内容が違法で、その違法が役員の指示によるものだと。
で、違法な業務が原因で会社更生手続になりましたと。
だから、貸し主に対し、会社法第429条の責任を負う。

要約すると、つまり風が吹いたから桶屋が儲かるということですね。

会社法第429条って、倒産法の個別権利行使禁止の規定よりも優先するんですか?
会社に対する請求じゃなくて役員個人に対する請求だから、という言い逃れが予想できるので、さらに聞きますが、
間接損害は、会社が損失を被ったことにより、最終的に会社取引の第三者が損害を被ったことですよね。
その会社が損失を被ったことが対外的にも明らかである倒産手続中に、他にも同じ理由による「第三者」がたくさんいるのに、なぜ一部の第三者だけが請求を起こすことが出来るのですか?その第三者を代表する立場の更生管財人が提訴しているのに。しかも、その更生管財人がわざわざ、借り主による請求を妨害することを真の目的として中途半端な裁判を行っている時に、なぜそちらは放置したまま、役員に対する裁判になるんですかね?

もうご承知だと思いますが、私は、上記の裁判について結果を悲観的に予測しています。
それも、裁判官が被害者に対する理解が足りないから、ではなく武富士の責任を追及する全国会議の裁判が雑で幼稚で、法律構成が間違っているからだと思っています。

敗訴したら、裁判所に責任があるのではなく、間違いなく彼らの雑な裁判に責任があります。
勝訴したら、私が間抜けで、裁判スキルが低くて、散々偉そうなこと言っておいて、なんだ、ということで良いと思います。

再度追伸
どこかのブログに
最後の返済から10年以上経過したにもかかわらず提訴してきた事例があり、被告の代理人として就任した。
裁判で消滅時効を援用したところ、相手が取り下げ書を提出してきた。

・・・で?
取り下げに同意するの?

素朴な疑問で恐縮ですが、裁判の取り下げに一事不再理効ってありましたっけ?(答えは「ない」)
再度ほとぼり冷めた時に提訴されたらどうするんですか?

提訴の後、相手方が答弁書を出すまでは、自由に裁判を取り下げることができるが、相手方がその裁判において答弁した後は、その承諾がないと取り下げることは出来ない。
これは、原告の提訴に対し応訴した被告は当該裁判において自分に有利な判断を求める権利を有するから、というのが理由になる。
つまり、相手方が起こした裁判の中で、その請求が存在しないことを確認する利益が被告にあるから。

なにが「やれやれ」だ。
取り下げには同意しない、請求棄却の判決を求めると言えない時点で代理人失格