給費制廃止違憲訴訟って?

よく見に行くブログで取りざたされている表題の裁判

おおむね消極的否定的ですね。
人それぞれに理由がありますが、私の場合は、彼らの裁判は口実に過ぎず騒ぐことが出来れば良いという態度でしょうか。
裁判なんて端から結果を出すものという認識がないから、構成はめちゃくちゃ、請求を認容する判決などとても想定出来ないような裁判を平気で起こす。

そういう裁判を行う輩の一員と見られると、他の裁判まで色眼鏡で見られるんちゃうん?と思わざるを得ない。

しかし、何をどうやったらそういういい加減な裁判が出来るのか教えて欲しい。

追伸
他人をけなすだけ・・・云々
みたいなうざい声が聞こえてくるので、
私だったら、給費制廃止に関してどのような裁判をするかを、上記の裁判の弁論が終結したら判決が出る前にブログにアップすることにします。
もっとも、私が裁判官なら第1回口頭弁論期日でいきなり結審して、請求棄却の判決を言い渡しますが。
違憲性だけが争点ですから、法律解釈なのは当たり前で、事実の対立による紛争はありませんから、訴状と答弁書だけで当事者の主張は出尽くしたことになります。

当然ですが、第1回口頭弁論期日で原告の意見陳述などあり得ません。
どうせやるでしょうけど。

ちなみに、私、給費制復活は本来あるべき姿だと思っていますし、そのために、司法試験合格者を500人に戻すべきで、給費制へ戻すための条件だと思っています。
無論国家的資格商法詐欺の法科大学院などお取りつぶしが当然です。

前提条件もなしに給費制廃止はおかしいなどと争う今の弁護団には何の共感も出来ないだけで、今の司法制度がおかしいと思っているのです。
むしろ、給費制廃止は違憲だと裁判を起こしている弁護団は、司法制度そのものはおかしくないと考えており、宇都宮弁護士の派閥から日弁連会長を当選させるために、修習期の若い弁護士を取り込もうという政治的な策略が透けて見えるところに生理的に受け付けない理由があるだけです。

再度追伸
私は司法修習は給費制であるべきだと思います。
但し合格者は500人に戻すべきだと思っていますが。
その上で、反発は覚悟の上で言えば、給費制を貸与制にしようと、司法修習地を本人の希望にかかわらず遠隔地にしようと、入寮出来ないものが民間のアパートになろうと、憲法違反の問題は起こりえません。
理由は簡単です。選択の自由が与えられているからです。遠隔地に修習になるかもしれない、給費制ではない、そうした事実を知りながら、それでもなお司法試験を受験し、司法修習を選ぼうというのであれば、それは当該制度変更が立法裁量を逸脱しているかどうかの問題は残っても、憲法14条に22条に25条に13条に31条に反するという主張はおよそ採り得ません。自ら知りながらその世界に飛び込んだことになるからです。
元々特定の職業に就業することを保障する憲法上の権利などというものはありません。

私自身は給与を受けながら修習した人間であり、貸与制であったり、それ以前に懲役2年罰金300万円の法科大学院制度の下では、およそ法曹の道には進めなかったでしょう。
本来あるべき理想のためには給与制であるべきだと思います。
ですが、給与制であることは憲法の保障する人権かというと、それは違います。

唯一、不意打ちによりその選択を奪われかけた64期については、憲法上の争点は残ったかもしれません(それでも違憲というのは無理だと思いますが)。しかし、64期については一年制度実施を延期されたことで、周知期間についても十分と判断されるおそれがあります。
ましてこの先、法科大学院に進学する前に、当該事実を認識した上で、そもそも法科大学院に進もうという残念な思考力の人は、立法裁量の問題すら生じなくなるでしょう。

本来あるべき姿としては、懲役2年ないし3年、罰金300万円ないし500万円の法科大学院は速やかに廃止し、司法試験を統一し、合格者を500人にした上で、全寮制にして、給費に戻すことです。
少なくとも500人にすれば司法研修所に入寮出来ない人に付き差別的であるという争点はなくなります。
本来合格出来ないはずの人間まで司法試験に合格するという理不尽な利益を享受しておきながら、貸与制はけしからんなどと言ったところで、説得力ないでしょう。
年間2000人もの広い門を用意してもらった対価で良いじゃないですか。
その結果、過当競争が起きて、弁護士の生存が危うくなって、法科大学院と修習中の借金も返せなくなって、そのことには一切触れずに給費制はおかしい?
どうやったら弁護団に共感出来るというのでしょう?