会社法第429条

過払い金そのものは会社更生の範疇ですが、過払い金相当額の損害を会社法第429条に基づき請求するのは会社更生法の適用はありません。


・・・本当か?

タダの脱法じゃん。

過払い金そのものが会社更生法の範疇なら、相当額の請求も同じ理由で否定されるでしょう。