2013-08-17 会社法第429条 過払い金そのものは会社更生の範疇ですが、過払い金相当額の損害を会社法第429条に基づき請求するのは会社更生法の適用はありません。 ・・・本当か?タダの脱法じゃん。過払い金そのものが会社更生法の範疇なら、相当額の請求も同じ理由で否定されるでしょう。